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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 早くも台風ということで、天気が心配ですね。

 特に大きな影響もないといいですよね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法4条2項
 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所が
ないとき又は住所が知れないときは居所により、日本
国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後
の住所により定まる。

 民事訴訟法の普通裁判籍に関する規定ですね。

 条文としては、ちょっと細かいところではあります
が、確認はしておくべきですね。

 以下、民事訴訟法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 被告の住所地を管轄する裁判所に訴えが提起された
後、被告に対する訴状の送達前に、被告が住所地を当
該裁判所の管轄区域外に移した場合であっても、当該
裁判所は、被告の新しい住所地を管轄する裁判所に当
該訴訟を移送する必要はない(平17-4-ア)。

Q2
 人の普通裁判籍は、住所又は居所により、日本国内
に住所若しくは居所がないとき又は住所若しくは居所
が知れないときは最後の住所により定まる(平23-1-
ア)。

Q3
 手形による金銭の支払いの請求を目的とする訴えは、
手形の振出地を管轄する裁判所に提起することができ
る(平10-1-2)。

Q4
 当事者が第一審の管轄裁判所を簡易裁判所とする旨
の合意をした場合には、法令に専属管轄の定めがある
ときを除き、訴えを提起した際にその目的の価額が
140万円を超える場合であっても、その合意は効力を
有する(平23-1-イ)。

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