週明けの一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
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ムがあります。
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そんな月曜日の一日一論点です。
(一日一論点)供託法
公営住宅の家賃が値上げされた場合であっても、賃
借人は、従前の家賃を提供して、その受領を拒否され
たときは、受領拒否を原因とする供託をすることがで
きる(先例昭51.8.2-4344)。
弁済供託の先例ですね。
以下、供託法の過去問です。
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(過去問)
Q1
家賃の減額につき当事者間に協議が調わない場合に
おいて、その請求をした賃借人が自ら相当と認める額
を提供し、賃貸人がその受領を拒否したときは、賃借
人は、その額を供託することができる(平19-9-ア)。
Q2
建物の賃貸借における賃料の増額について当事者間
に協議が調わない場合において、賃借人が賃貸人に従
来の賃料と同じ額を相当と認める額として弁済の提供
をしたのに対し、賃貸人がその受領を拒否したときは、
賃借人は、その額の弁済供託をすることができる
(平25-9-エ)。
Q3
家賃に電気料を含む旨の家屋の賃貸借契約がされて
いる場合において、電気料を含む家賃を提供し、その
全額の受領を拒否されたときは、賃借人は、電気料と
家賃の合計額を供託することができる(令3-10-ア)。
Q4
建物の賃借人は、台風で破損した当該建物の屋根の
一部の修理を賃貸人から拒まれたため自己の費用で修
理をした場合において、賃貸人に賃料と当該修理代金
とを相殺する旨の意思表示をした上、相殺後の残額を
提供して賃貸人からその受領を拒まれたときは、相殺
後の残額を供託することができる(平24-10-ウ)。
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2023-06-12 06:54