日曜日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日、模擬試験を受験する方、頑張ってください!
そんな日曜日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
共同相続人の中に不在者がいるときは、その不在者
の財産管理人が家庭裁判所の許可を得て、遺産分割協
議に参加することができ、その協議に基づく遺産分割
協議書を提供して、相続登記を申請することができる
(先例昭39.8.7-597)。
先日、無事に終わった相続登記。
ということで、今回は遺産分割に関する先例です。
以下、不動産登記法の過去問です。
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(過去問)
Q1
遺産分割協議について公正証書が作成され、相続を
原因とする登記の申請に際し添付情報の1つとして当
該公正証書の謄本が提供される場合、当該遺産分割協
議に参加した者の印鑑証明書は、提供することを要し
ない(平20-17-ウ)。
Q2
遺産分割協議書を添付して、相続による所有権の移
転の登記を申請する場合において、遺産分割協議者の
一部の者の印鑑証明書を添付することができないとき
は、その者に対する遺産分割協議書真否確認の勝訴判
決をもって代えることができる(平3-15-2)。
Q3
Aの死亡によりB、C及びDが共同相続人となり、
A所有名義の甲土地をBが単独で相続する旨の遺産分
割協議が成立したが、Dが遺産分割協議書への押印を
拒んでいる場合には、Bは、Dに対する所有権確認訴
訟の勝訴判決正本及びCの印鑑証明書付の当該遺産分
割協議書を申請情報と併せて提供すれば、甲土地につ
いて単独でBへの相続の登記を申請することができる
(平14-23-1)。
Q4
遺産分割調停調書を、相続を証する情報及びその他
の登記原因を証する情報を提供してする相続登記の申
請においては、他に相続を証する情報及びその他の登
記原因を証する情報の提供を要しない(平5-26-4)。
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2023-06-18 05:01