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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 この週末は、確か、最後の模擬試験ですよね。

 受けられる方、頑張ってきてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法140条5項
 前項の規定による指定は、株主総会(取締役会設置
会社にあっては、取締役会)の決議によらなければな
らない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、こ
の限りでない。

 譲渡制限株式で指定買取人を指定するときに関する
条文ですね。

 この株主総会は、特別決議です。

 以下、会社法の過去問です。定款には別段の定めが
ないものとして解答しましょう。

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(過去問)

Q1
 譲渡による株式の取得について取締役会の承認を要
する旨の定款の定めを設けている取締役会設置会社の
株主が、譲渡制限株式を株式会社の株主でない者に対
して譲渡した場合において、当該譲渡制限株式の譲渡
人以外の株主全員が当該譲渡承認していたときは、当
該譲渡は、取締役会の承認がないときであっても、当
該株式会社に対する関係においても有効である
(平30-28-イ)。

Q2
 相続により譲渡制限株式を取得した者は、株式会社
に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承
認するか否かを決定することを請求し、その承認を受
けない限り、当該株式会社に対し、株主の地位を主張
することができない(平30-28-ア)。

Q3
 株主が、その有する譲渡制限株式の譲渡の承認を請
求した場合において、その承認をしない旨の決定をし
た会社が指定買取人を指定するときは、株主総会の特
別決議(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決
議)によらなければならない(平26-29-エ)。

Q4
 譲渡による株式の取得について取締役会の承認を要
する旨の定款の定めを設けている取締役会設置会社に
おいて、取締役会が譲渡制限株式の取得について承認
をしない旨の決定をし、株式会社が当該譲渡制限株式
を買い取らなければならないときは、当該譲渡制限株
式を買い取る旨及び当該株式会社が買い取る当該譲渡
制限株式の数を取締役会の決議によって定めなければ
ならない(平30-28-エ)。

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