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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 この週末は、確か、最後の模擬試験ですよね。

 受けられる方、頑張ってきてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法140条5項
 前項の規定による指定は、株主総会(取締役会設置
会社にあっては、取締役会)の決議によらなければな
らない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、こ
の限りでない。

 譲渡制限株式で指定買取人を指定するときに関する
条文ですね。

 この株主総会は、特別決議です。

 以下、会社法の過去問です。定款には別段の定めが
ないものとして解答しましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 譲渡による株式の取得について取締役会の承認を要
する旨の定款の定めを設けている取締役会設置会社の
株主が、譲渡制限株式を株式会社の株主でない者に対
して譲渡した場合において、当該譲渡制限株式の譲渡
人以外の株主全員が当該譲渡承認していたときは、当
該譲渡は、取締役会の承認がないときであっても、当
該株式会社に対する関係においても有効である
(平30-28-イ)。

Q2
 相続により譲渡制限株式を取得した者は、株式会社
に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承
認するか否かを決定することを請求し、その承認を受
けない限り、当該株式会社に対し、株主の地位を主張
することができない(平30-28-ア)。

Q3
 株主が、その有する譲渡制限株式の譲渡の承認を請
求した場合において、その承認をしない旨の決定をし
た会社が指定買取人を指定するときは、株主総会の特
別決議(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決
議)によらなければならない(平26-29-エ)。

Q4
 譲渡による株式の取得について取締役会の承認を要
する旨の定款の定めを設けている取締役会設置会社に
おいて、取締役会が譲渡制限株式の取得について承認
をしない旨の決定をし、株式会社が当該譲渡制限株式
を買い取らなければならないときは、当該譲渡制限株
式を買い取る旨及び当該株式会社が買い取る当該譲渡
制限株式の数を取締役会の決議によって定めなければ
ならない(平30-28-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです(最判平9.3.27)。

 譲渡の承認は、もともと、既存の株主の利益を保護
するために必要とされているものです。

 ですので、株主全員が承認しているのであれば、取
締役会による承認を要しません。


A2 誤り

 相続による取得の場合、会社の承認を受けなくても、
株主の地位を主張することができます。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点ですね。


A4 誤り

 株式会社自らが買い取るときは、株主総会の特別決
議によります。

 特定の株主からの自己株式の有償取得と同じ場面と
いえるからです。

 指定買取人の指定のケースと決議機関が相違するの
で、その点は気をつけたいですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、会社法のうち、譲渡制限株式に関する問題
でした。

 譲渡制限株式の承認に関する問題は、出題実績自体
は、それほど高くはありません。

 それでも、重要なテーマですよね。

 特に、Q3とQ4の決議機関には要注意です。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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