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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日、模擬試験を受験する方、頑張ってください!

 そんな日曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法
 共同相続人の中に不在者がいるときは、その不在者
の財産管理人が家庭裁判所の許可を得て、遺産分割協
議に参加することができ、その協議に基づく遺産分割
協議書を提供して、相続登記を申請することができる
(先例昭39.8.7-597)。

 先日、無事に終わった相続登記。

 ということで、今回は遺産分割に関する先例です。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 遺産分割協議について公正証書が作成され、相続を
原因とする登記の申請に際し添付情報の1つとして当
該公正証書の謄本が提供される場合、当該遺産分割協
議に参加した者の印鑑証明書は、提供することを要し
ない(平20-17-ウ)。

Q2
 遺産分割協議書を添付して、相続による所有権の移
転の登記を申請する場合において、遺産分割協議者の
一部の者の印鑑証明書を添付することができないとき
は、その者に対する遺産分割協議書真否確認の勝訴判
決をもって代えることができる(平3-15-2)。

Q3
 Aの死亡によりB、C及びDが共同相続人となり、
A所有名義の甲土地をBが単独で相続する旨の遺産分
割協議が成立したが、Dが遺産分割協議書への押印を
拒んでいる場合には、Bは、Dに対する所有権確認訴
訟の勝訴判決正本及びCの印鑑証明書付の当該遺産分
割協議書を申請情報と併せて提供すれば、甲土地につ
いて単独でBへの相続の登記を申請することができる
(平14-23-1)。

Q4
 遺産分割調停調書を、相続を証する情報及びその他
の登記原因を証する情報を提供してする相続登記の申
請においては、他に相続を証する情報及びその他の登
記原因を証する情報の提供を要しない(平5-26-4)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 遺産分割協議書が公正証書で作成されているときは、
書面の真正が担保されるからです。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(先例昭55.11.20-6726)。

 相続人の1人が協議書にハンコは押したものの、印
鑑証明書を出してくれないケースですね。

 結論をそのまま確認しておきましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(先例平4.11.4-6284)。

 本問は、相続人の1人が、ハンコすら押してくれな
いケースです。

 前問とセットで確認しておくといいでしょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(先例昭37.5.31-1489)。

 登記原因証明情報として遺産分割調停調書を提供す
ればよく、戸籍類を提供しなくてもよろしいです。

 相続関係を証する戸籍類は、家庭裁判所に提供して、
家庭裁判所が相続関係を調査します。

 その上で、遺産分割の調停を行います。

 このため、登記所で相続関係を再度、調査すること
を要しないからです。

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 今回は、相続登記のうち、遺産分割に関する問題を
ピックアップしました。

 相続登記は、毎年、必須の問題です。

 その内容は多岐に渡りますが、過去問でしっかり対
策をしておきましょう。

 ちなみに、Q4の遺産分割調停は、私も利用しまし
たが、登記手続は楽ですね。

 解説にも書いたとおり、戸籍の一式は、家庭裁判所
に提出します。

 ですので、戸籍一式を集める手間は通常の相続登記
の手続と変わりません。

 どこに提出するのかという違いだけですね。

 調停が終わった後の登記手続は、添付書面がいつも
より少なくて楽なんですよね。

 また、登記所で相続人の確認を要しないので、登記
の完了も早いと思います。

 私が申請したときも、申請した日の翌日には完了し
ました。

 このあたりは、そこの登記所での申請件数によると
ころはあるでしょうけどね。

 ということで、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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