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週明けの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 週末、模擬試験を受けた方、お疲れさまでした!

 あとはもう本試験まで突っ走るのみですね。

 1問でも多く得点することだけを考えて、集中して
学習を進めていきましょう!

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法33条1項
 発起人は、定款に第28条各号に掲げる事項につい
ての記載又は記録があるときは、第30条第1項の公
証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、
裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければな
らない。

 28条というのは、変態設立事項ですね。

 ちなみに、この条文で気をつけて読むべき点は、ど
こでしょう。

 その点は、過去問が教えてくれるでしょう。

 ということで、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 未成年者は、発起人となることができない(平24-
27-エ)。

Q2
 株式会社の設立に関し、発起人を1人とすることは
できない(平6-34-ア)。

Q3
 募集設立の場合において、発起人以外の者は、金銭
以外の財産の出資をすることができない(平31-27-
エ)。

Q4
 発起設立の方法により設立する株式会社の定款に現
物出資に関する事項についての記載がある場合に、当
該事項を調査させるため裁判所に対し検査役の選任の
申立てをしなければならないのは、設立時取締役であ
る(平27-27-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 発起人の資格に制限はないので、未成年者も発起人
となることができます。


A2 誤り

 発起人の人数に制限はないので、1人でもよろしい
です。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 設立の手続において、現物出資をすることができる
のは発起人のみです。

 34条1項と63条1項を比較しておくといいですね。

 前者が発起人の出資の履行の規定、後者が、募集設
立の引受人の払込みの規定です。

 現物出資の給付のことが書いてあるのは34条1項の
方であり、63条1項は金銭の払込みのみです。


A4 誤り

 検査役の選任の申立てをすべきは、発起人です。

 今日の一日一論点の条文ですね。

 本問は、発起設立の問題ですが、この点は、募集設
立でも共通です。

 ということで、33条1項で気をつけるべきは、誰が
申し立てるかという点であることがわかりますよね。

 また、申立てのタイミングにも注意したいですね。

 公証人による定款認証後遅滞なく、です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、会社法の設立に関する問題でした。

 設立は、毎年出る必須テーマです。

 商業登記法でも同じですね。

 出るとわかっているものは、必ず得点する。

 それこそ、意地でも取るくらいの勢いですね。

 1問でも多く得点するためには、このテーマから出
たら大丈夫、というものを増やしていくことですね。

 出題頻度の高いテーマでは、どこから聞かれても大
丈夫というくらいまでには仕上げていきたいですね。

 できるかどうかじゃなくて、やりましょう。

 ただ、それだけですね。

 合格するために、強い気持ちを持って今日も一日頑
張りましょう!

 では、また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。


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