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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は暑い一日でした。

 早いところ秋になって欲しいものですよね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 債権の譲受人は、譲渡人に代位して、債権譲渡の通
知をすることはできない(大判昭5.10.10)。

 債権譲渡に関する判例ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 AのDに対する債権がAからBへ、BからCへと順
次譲渡された場合において、AがDに対して債権譲渡
の通知をしないときは、Cは、Bの資力の有無にかか
わらず、Bに代位して、債権譲渡の通知をするように
Aに請求する権利を行使することができる(平22-
16-ア)。

Q2
 債権の譲受人が譲渡人の委託を受け、債務者に対し、
譲渡人の代理人として債権の譲渡の通知をしたときは、
譲受人は、その債権の譲渡債務者に対抗することがで
きる(平31-17-ウ)。

Q3
 債権が二重に譲渡され、先の譲渡については確定日
付証書によらない通知が、後の譲渡については確定日
付証書による通知がされた場合でも、債務者に対する
関係では、先の譲受人が優先する(平3-18-イ)。

Q4 
 同一の債権について、債権譲渡と債権差押えが競合
した場合において、債権譲渡について確定日付のある
証書による債務者の承諾がされていたときは、譲受人
と差押債権者との間の優劣は、債務者の承諾の日時と
債権差押命令の第三債務者への送達の日時の先後によっ
て決せられる(平22-17-オ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 Cは、債権譲渡の通知請求権を代位行使することが
できます。

 代位ということで、今日の一日一論点の点と混同し
ないように気をつけたいですね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 譲受人が通知をしたり、譲渡人に代位して通知をす
ることはできません。

 ですが、譲受人が、譲渡人の代理人として通知をす
ることはできます(最判昭46.3.25)。

 実務でも、この形式のものを見たことがありますね。

 よく行われているかどうかまではわかりませんが、
初めて見たときは本当にあるんだと思いました。


A3 誤り

 確定日付のある後の譲受人が優先します。

 対抗要件の基本問題ですね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 通知の場合は、通知が債務者に到達した日時を基準
とします。

 本問のように、債務者の承諾の場合は、承諾した日
時を基準とします。

 譲渡があったんだという、債務者の認識を基準とす
るからですね。

 ですので、差押えとの優劣も、本問に書いてあると
おりとなります。

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 今回は、債権譲渡に関する問題でした。

 債権譲渡は、債権総論の分野の中でも、頻出テーマ
の一つです。

 特に、対抗要件に関してはよく出ますね。

 また、譲渡制限の意思表示にも気をつけたいです。

 改正されてからは、まだ出題がありませんので、そ
ろそろ出る頃かなと思っています。

 でるトコでしっかり準備しておきたいですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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