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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 AからBへの売買による所有権移転登記の後、登記
名義人をB及びC、各持分を2分の1とする所有権更
正登記が完了したときは、Bには登記識別情報は通知
されない。

 所有権更正登記と登記識別情報に関するものですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 A株式会社が抵当権の登記名義人である甲土地につ
き、A株式会社からB株式会社への合併を登記原因と
する抵当権の移転の登記の申請と、弁済を登記原因と
する当該抵当権の抹消の登記の申請とが連件でされた
場合には、B株式会社に対して登記識別情報は通知さ
れない(平27-12-4)。

Q2
 一の申請情報により、A所有の1筆の土地を要役地
とし、B所有の2筆の土地を承役地とする地役権の設
定の登記の申請がされ、当該登記が完了した場合には、
Aに対し、2個の登記識別情報が通知される
(平23-12-エ)。

Q3
 Aを委託者兼受益者、Bを受託者として信託を登記
原因とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされ
ている甲不動産について、AがCに対して当該信託に
係る受益権を売却したことにより、CがBに代位して
受益者の変更の登記を完了した場合には、当該登記の
申請人であるCに対して登記識別情報が通知される
(令3-17-ウ)。

Q4
 AとBとの共有の登記がされた不動産について、A
のみを所有者とする所有権の更正の登記がされた場合
には、Aに対して登記識別情報が通知されない
(平20-13-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 通知されます。

 登記は1件ずつ処理します。

 このため、1件目でB社名義の抵当権となった時点
で、登記識別情報が通知されます。

 その後、すぐにその抵当権が抹消されても、通知さ
れなくなることはありません。


A2 誤り

 地役権の登記が完了しても、登記名義人となるもの
がないので、登記識別情報は通知されません。

 登記識別情報の通知、地役権と来たら、上記の結論
がすぐにピンとくるようにしておきたいですね。


A3 誤り

 通知されません。

 受益者は、信託登記の登記事項であって、登記名義
人となるものではありません。


A4 誤り

 通知されます。

 Aは、更正登記により、2回に分けて所有権を取得
した形となります。

 今日の一日一論点のケースと比較したいですね。

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 今回は、登記識別情報に関する問題でした。

 登記識別情報は、不動産登記法の総論の問題として、
頻出テーマの一つです。

 ほぼ毎年出ると思っていいでしょう。

 その内容としては、今回の通知の問題。

 そして、提供の問題に、登記識別情報を提供できな
いときの事前通知。

 大体、この3つが出題の柱となります。

 このうちどれが出ても正解できるように準備してお
きたいですね。

 不動産登記法の択一では、総論分野での得点が基準
点突破のためにもかなり重要となります。

 1問でも多く得点できるように頑張りましょう!

 では、また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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