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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法249条2項
 裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭
弁論の結果を陳述しなければならない。

 直接主義に関する条文ですね。

 ちなみに、弁論の更新と呼ばれる手続です。

 以下、民事訴訟法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 裁判所は、当事者が審理の続行を求めたとしても、
訴訟が裁判をするのに熟したと判断したときには、口
頭弁論を終結し、終局判決をすることができる
(令3-5-ア)。

Q2
 中間判決は、当事者の申立てがなくても、すること
ができる(平18-5-2)。

Q3
 口頭弁論を終結した後に裁判官の交代があった場合
には、判決は、口頭弁論において当事者が従前の口頭
弁論の結果を陳述した後でなければ、言い渡すことが
できない(令3-5-ウ)。

Q4
 口頭弁論が終結した後に訴訟手続が中断した場合に
は、裁判所は、中断中であっても、判決の言渡しをす
ることができる(平22-3-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 どの時点で判決をするのかは、裁判所の裁量です。

 243条1項を確認しておきましょう。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(245条)。

 中間判決をするかしないかは裁判所の裁量なので、
当事者の申立てがなくてもできます。


A3 誤り

 そのような規定は存在しません。

 設問の場合、特段の手続を要することなく、交代後
の裁判官が判決を言い渡すことができます。

 裁判官の交代ということで、今日の一日一論点の条
文との勘違いを狙った出題ですね。

 条文知識が曖昧だと、間違えるかもしれませんね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(132条1項)。

 判決の言渡しは、中断中でもできます。

 ついでにいうと、当事者双方が欠席していても、判
決の言渡しをすることができます(251条2項)。

 両者、セットで確認しておきたいですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、民事訴訟法の判決に関する問題でした。

 いずれも、条文知識が大事だと感じるものばかりだっ
たかなと思います。

 以前にも書きましたが、民事訴訟法は条文ベースの
出題が多いです。

 ですので、条文もきちんと確認すべきです。

 本試験も間近となりましたが、最後まで、できるこ
とは全部やっておいて欲しいなと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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