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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今週ももう週末ですね。

 本試験も近づいてきていますが、できることをとに
かくやりましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法37条2項
 発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場
合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意
によって、発行可能株式総数についての定款の変更を
することができる。

 公証人の認証を受けた定款を変更できるケースのひ
とつとして、重要な条文ですね。

 発起人全員の同意という点が急所です。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 定款に本店の具体的な所在場所を定めなかった場合、
株式会社の設立登記の申請書には、その所在場所を定
める設立時取締役の過半数による一致があったことを
証する書面を添付しなければならない(平19-29-ウ)。

Q2
 株式会社の定款に株主名簿管理人を置く旨の定めは
あるものの、株主名簿管理人の決定については定款に
別段の定めがない場合、株式会社の設立の登記の申請
書には、株主名簿管理人の決定を設立時取締役の過半
数をもってしたことを証する書面及び株主名簿管理人
との契約を証する書面を添付しなければならない
(平21-28-ア)。

Q3
 発起設立の方法により株式会社を設立する場合にお
いて、公証人の認証を受けた当該株式会社の定款に定
められた発行可能株式総数を変更した時は、当該設立
の登記の申請書には、この変更について発起人全員の
同意があったことを証する書面を添付しなければなら
ない(平21-28-エ)。

Q4
 株式会社の設立が募集設立である場合において、定
款に設立時募集株式の種類及び種類ごとの数、設立時
募集株式の払込金額並びに払込期日又は払込期間の記
載がなく、後にこれらを定めたときは、これらを定め
るにつき発起人全員の同意があったことを証する書面
を添付しなければならない(平27-28-オ)。

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A1 誤り

 正しくは、発起人の過半数の一致です。

 また、募集設立の場合、創立総会で本店の具体的な
所在場所を定めることもできます。


A2 誤り

 設立時取締役の過半数とする点が誤りです。

 本問も、前問と同じく、発起人の過半数により決定
することを要します。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の条文ですね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 会社法58条を確認しておきましょう。

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 今回は、商業登記法の設立に関する問題でした。

 中でも、発起人全員の同意であったり、過半数の一
致であったりというものをピックアップしました。

 いずれも大事なところですから、きちんと整理して
おいてください。

 商業登記といっても、聞かれている内容そのものは
会社法という問題は多いですよね。

 そして、会社法は条文が大事ですから、最後まで丁
寧に確認するようにしてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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