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お昼の一日一論点 [一日一論点]
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お疲れさまです。
今日は、朝早くから外出していたので、この時間の
更新となりました。
はい、すっかり忘れていました。
戻ってきて、今、更新しています。
さて、そんな今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
不動産登記法63条3項(改正部分)
3 遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有
権の移転の登記は、第60条の規定にかかわらず、
登記権利者が単独で申請することができる。
来年の試験に向けてということで、不動産登記法の
改正部分の一つです。
急所は、相続人に対する遺贈に限り、単独申請が認
められるということです。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
被相続人Aが死亡し、Aに配偶者であるBと嫡出子
であるCがある場合において、BC間でAが所有して
いた特定の不動産をBが単独で相続する旨の遺産分割
協議が成立した場合において、B単独名義の登記をす
るには、あらかじめ法定相続分によるB・C共有名義
の相続による所有権の移転の登記を申請しなければな
らない(平7-15-イ)。
Q2
甲不動産の所有権の登記名義人Aには子B及びC並
びに妹Dがおり、Aの生前にDがAの財産の維持につ
いて特別の寄与をした場合において、B、C及びDに
よりDが甲不動産の所有権を取得する旨の協議が成立
したときは、相続を登記原因とするAからDへの所有
権の移転の登記を申請することができる
(平29-19-ウ)。
Q3
Bが、共同相続人A、B及びCのために、相続を原
因とするA、B及びCへの所有権の移転の登記を単独
で申請した場合、Aは登記識別情報の通知を受けるこ
とができる(平17-13-イ)。
Q4
買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記
登記により行われる(平21-23-イ)。
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2022-07-07 11:44
週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
今日は、久しぶりに朝からいい天気ですね。
暑くなりそうですし、熱中症などには、十分気をつ
けて過ごしてください。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法184条
代理人によって占有をする場合において、本人がそ
の代理人に対して以後第三者のためにその物を占有す
ることを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、
その第三者は、占有権を取得する。
指図による占有移転の条文ですね。
以下、過去問です。
今日も物権編です。
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(過去問)
Q1
Aが、Bの所有する甲土地上の立木を購入し、立木
に明認方法を施したが、その後、その明認方法が消失
した場合において、Bが甲土地をCに売却したときは、
Aは、Cに対して立木の所有権の取得を対抗すること
ができない(平31-8-ア)。
Q2
Aは、その所有する土地を当該土地上の立木ととも
にBに売却したが、当該土地の所有権の移転の登記は
しなかった。Bは当該立木の明認方法のみを施したと
ころ、AはCに当該土地及び当該立木を譲渡し、Cに
対して当該土地の所有権の移転の登記がされた。この
場合であっても、Bは、Cに対し、当該立木の所有権
を主張することができる(平21-9-ウ)。
Q3
Aが動産甲をBに賃貸している場合において、Aが
甲をCに譲渡した。Bは、民法第178条にいう「第三
者」に当たらないから、Cは、指図による占有移転に
より甲の引渡しを受けていなくても、Bに対し、甲の
引渡しを請求することができる(平23-8-イ)。
Q4
Aに対して金銭債務を負担するBが、当該金銭債務
を担保するために、他人の所有する動産甲につき無権
利で質権を設定してAに現実の引き渡しをした場合に
おいて、Aが、Bが無権利者であることにつき善意無
過失であるときは、Aは動産甲について質権を即時取
得する(平30-8-オ)。
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2022-07-06 07:25
火曜日の一日一論点とオートマイベント [一日一論点]
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おはようございます!
昨日、ホームルームに来ていただいたみなさん、あ
りがとうございました。
昨日の内容を参考にして、民法の復習を進めていっ
ていただければと思います。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法123条
取り消すことができる行為の相手方が確定している
場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意
思表示によってする。
何か特徴のある条文というわけでもないのですが、
周辺の追認など確認しておきたいですね。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
配偶者の請求により保佐開始の審判をする場合には、
本人の同意は必要ないが、配偶者の請求により補助開
始の審判をする場合には、本人の同意がなければなら
ない(平25-4-オ)。
Q2
未成年者Aが、A所有のパソコン甲を唯一の親権者
Bの同意なく成年者Cに売る契約を締結した。Aが成
年に達する前に、CがBに対し1か月以上の期間を定
めて本件売買契約を追認するかどうか催告したにもか
かわらず、Bがその期間内に確答を発しなかったとき
は、Aは、本件売買契約を取り消すことができない
(平23-4-オ)。
Q3
Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわ
らず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土
地の売買契約を締結した。本件売買契約の締結後に、
CがBに対し相当の期間内に追認をするかどうかを確
答すべき旨の催告をした場合において、Bがその期間
内に確答をしないときは、Bは、本件売買契約に基づ
く責任を負う(平28-5-イ)。
Q4
取り消すことができる行為について追認をすること
ができる取消権者が当該行為から生じた債務の債務者
として履行をした場合には、法定追認の効力が生ずる
が、当該行為について当該取消権者が、債権者として
履行を受けた場合には、法定追認の効力は生じない
(平25-5-オ)。
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2022-07-05 07:56
本試験明けの一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
改めて、昨日の本試験を受験されたみなさん、お疲
れさまでした。
本試験後の相談会もあるので、TACホームページで
詳細を確認してください。
本ブログは、ここからいつもどおり、来年の本試験
を目指すみなさん向けの一日一論点を進めていきます。
ということで、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法96条3項
3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消し
は、善意でかつ過失がない第三者に対抗することが
できない。
今年も出ていました、取消し前の第三者、解除前の
第三者、取消し後の第三者など。
このあたり、しっかり復習しておいてください。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
Aの所有する甲土地から、Bの所有する乙土地に
土砂が流れ込むおそれがある場合には、Aが自己の
行為の責任を弁識する能力を欠く状態にあっても、
Bは、Aに対し、乙土地の所有権に基づき、予防措
置を請求することができる(平30-7-エ)。
Q2
BがAの承諾を得ることなく無権限でCに対しA
所有の甲土地を賃貸し、Cが甲土地を占有している
場合には、Aは、Bに対し、所有権に基づく返還請
求権を行使して甲土地の明渡しを求めることができ
ない(平29-7-エ)。
Q3
Aの所有する甲土地の上にBが無権限で自己所有
の乙建物を建てた後、乙建物につきBの妻であるC
の承諾を得てC名義で所有権の保存の登記がされた
ときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、
建物収去土地明渡しを請求することができない
(平30-7-ア)。
Q4
Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却し
た後、この売買契約を、詐欺を理由として取り消し
たが、その後に詐欺の事実について悪意のCがBか
らこの土地を買い受けた場合、Aは、登記なくして
その取消しをCに対抗することができる
(平18-6-イ)。
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2022-07-04 07:42
本試験お疲れさまでした! [司法書士試験]
みなさん、お疲れさまです。
本試験受験された方、本当にお疲れさまでした!
私も、今後、過去問集など、より詳しく分析をして
いくところです。
ざっくりとした印象を書いておくと、午前は少し難
しかったようです。
個人的には、過去問ベースの問題が多く、易しめな
とは感じました。
午後は、民訴が難しかった印象です。
供託も、弁済供託がちょっとこれまでと毛色が違っ
て解きにくい印象でした。
反面、不動産登記法の択一は、去年よりずいぶん解
きやすかったと思います。
ちなみに、基準点は、去年が午前27問、午後22問
でした。
午前は去年と同じくらいか、午後は同じくらいか少
し上がるくらいかなという印象です。
記述式は、商業登記が合同会社から出るなど、商業
登記が少し難しかったのではないでしょうか。
記述式については、TACの解答速報でも解説してい
ますので、そちらをご覧ください。
また、7月9日(土)の14時からオートマ実行委
員会でイベントを行います。
そちらも、よかったら参加してみてください。
来年目指して頑張っているみなさんには、ホームル
ームなどで今年の本試験の内容を反映していきます。
ということで、今日受験されたみなさん、本当にお
疲れさまでした!
まずは、ゆっくり休んでください。
では、また更新します。
2022-07-03 20:13
今日は本試験!すべてを出し切ろう [司法書士試験]
おはようございます!
いつもは一日一論点を書いていますが、今日は本試
験ということで、一日一論点はお休みです。
いつも本ブログを見ていただいているみなさんで、
今日の本試験を受験される方。
今日は、とにかくすべてをぶつけてきてください。
これまで頑張ってきた自分を信じて、すべてを今日
の本番にぶつけるのみです。
簡単ではありますが、今日のブログは以上です。
今日受験される方の本試験での健闘を祈っています。
では、また今夜か明日、更新します。
2022-07-03 05:55
本試験前の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
今日は、本試験前最後の一日一論点です。
直前といっても、いつもどおりということで、今日
の一日一論点、確認していきましょう。
(一日一論点)不動産登記法
民法398条の9第3項
前2項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき
元本の確定を請求することができる。ただし、前項の
場合において、その債務者が根抵当権設定者であると
きは、この限りでない。
根抵当権の条文なので、一日一論点は不動産登記法
とありながら条文は民法です。
合併があったときの設定者からの確定請求。
これはとても大事なので、どういう場合に、確定請
求できないのか。
再確認しておきましょう。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
共同根抵当権の設定の登記がされている甲土地及び
乙土地について、極度額の変更による当該根抵当権の
変更の登記の申請をする場合において、その極度額を
変更する契約の締結日の翌日に甲土地の利害関係人が
承諾し、更にその翌日に乙土地の利害関係人が承諾し
たときは、当該根抵当権の変更の登記の申請は一の申
請情報ですることができない(平30-24-オ)。
Q2
A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継
株式会社とする吸収分割があった。A社を根抵当権者
とする元本の確定前の根抵当権について、吸収分割契
約においてB社を当該根抵当権の根抵当権者と定めた
ときは、分割契約書を提供すれば、会社分割を登記原
因として、根抵当権者をB社のみとする根抵当権の移
転の登記を申請することができる(平25-25-ウ)。
Q3
根抵当権の共有者の一人がその権利を放棄した場合
において、放棄を登記原因とする他の共有者への権利
の移転の登記を申請するときは、根抵当権の設定者の
承諾を証する情報を提供しなければならない
(平20-14-イ)。
Q4
根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を
受けた場合には、当該根抵当権の元本は法律上当然に
確定するが、代位弁済を原因として当該根抵当権の移
転の登記を申請するときは、当該申請の前提として元
本の確定の登記を申請することを要する
(平19-19-ウ)。
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乙土地について、極度額の変更による当該根抵当権の
変更の登記の申請をする場合において、その極度額を
変更する契約の締結日の翌日に甲土地の利害関係人が
承諾し、更にその翌日に乙土地の利害関係人が承諾し
たときは、当該根抵当権の変更の登記の申請は一の申
請情報ですることができない(平30-24-オ)。
Q2
A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継
株式会社とする吸収分割があった。A社を根抵当権者
とする元本の確定前の根抵当権について、吸収分割契
約においてB社を当該根抵当権の根抵当権者と定めた
ときは、分割契約書を提供すれば、会社分割を登記原
因として、根抵当権者をB社のみとする根抵当権の移
転の登記を申請することができる(平25-25-ウ)。
Q3
根抵当権の共有者の一人がその権利を放棄した場合
において、放棄を登記原因とする他の共有者への権利
の移転の登記を申請するときは、根抵当権の設定者の
承諾を証する情報を提供しなければならない
(平20-14-イ)。
Q4
根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を
受けた場合には、当該根抵当権の元本は法律上当然に
確定するが、代位弁済を原因として当該根抵当権の移
転の登記を申請するときは、当該申請の前提として元
本の確定の登記を申請することを要する
(平19-19-ウ)。
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2022-07-02 07:30
直前期・7月最初の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日から7月ですね。
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民事訴訟法
民事訴訟法159条1項
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を
争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白
したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、そ
の事実を争ったものと認めるべきときは、この限りで
ない。
擬制自白の条文ですね。
欠席した場合も、原則、擬制自白となります。
条文はきちんと見ておきましょう。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
間接事実についての自白は、裁判所を拘束しないが、
自白した当事者を拘束し、当該当事者は、当該自白を
撤回することができない(平28-3-ア)。
Q2
方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと
認められる文書は、真正に成立した公文書と推定され
る(平19-3-2)。
Q3
当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭し
ないときは、裁判所は、当事者双方が提出した訴状又
は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述した
ものとみなすことができる(平11-1-1)。
Q4
証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合には、
することができない(平26-2-ウ)。
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2022-07-01 07:38
直前期・6月最後の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は6月最後になりますね。
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
会社法346条1項
役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定め
た役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任
により退任した役員は、新たに選任された役員が就任
するまで、なお役員としての権利義務を有する。
かなり重要な権利義務の規定ですね。
カッコ書は省いていますので、それを含めて、条文
をよく確認しておいてください。
では、確認問題等です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(確認問題等)
Q1
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めを(①)定款の変更をしたときは、監
査役の任期は、その定款の変更の効力が生じた時に満
了する(336条4項3号)。
Q2
会計監査人は、その任期が満了する定時株主総会に
おいて別段の決議がされなかったときは、その定時株
主総会において(①)ものとみなされる(338条2項)。
Q3(過去問)
監査役会設置会社においても、指名委員会等設置会
社においても、監査役又は監査委員の各過半数は、そ
れぞれ社外監査役又は社外取締役でなければならない
(平20-34-イ)。
Q4(過去問)
監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定し
なければならない。監査等委員会も、監査等委員の中
から常勤の監査等委員を選定しなければならない
(平28-31-イ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2022-06-30 06:02
直前期・水曜日の一日一論点 [一日一論点]
おはようございます!
早く秋になって欲しい今日この頃の暑さですね。
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法・不動産登記法
民法398条の12第1項
元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権
設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことが
できる。
全部譲渡の条文ですね。
では、不動産登記法の過去問です。
早く秋になって欲しい今日この頃の暑さですね。
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法・不動産登記法
民法398条の12第1項
元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権
設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことが
できる。
全部譲渡の条文ですね。
では、不動産登記法の過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
数個の不動産を目的とする累積式の根抵当権の設定
の登記の申請は、一の申請情報でしなければならない
(平1-30-1)。
Q2
共同根抵当権を設定した場合には、その仮登記を申
請することができる(平24-22-ウ)。
Q3
甲土地及び乙土地を目的として、準共有の共同根抵
当権の設定の登記がされている場合、乙土地について
のみ優先の定めの登記があるときであっても、甲土地
及び乙土地の追加担保として丙土地を目的とする共同
根抵当権の設定の登記を申請することにより、これら
三つの不動産を共同担保とすることができる
(平21-26-エ)。
Q4
A及びBが準共有する確定前の根抵当権について、
Aのみについて債権の範囲を変更した場合には、Aと
根抵当権設定者の共同申請により、根抵当権の変更の
登記を申請することができる(平16-20-ウ)。
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2022-06-29 07:17
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