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10月最後の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日で10月も最後、明日から11月ですね。

 そんな月末の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を
添付するときは、その印鑑証明書は、作成後3か月以
内のものであることを要しない(先例昭32.5.9-518)。

 作成期限に関する重要先例のひとつですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権を目的とする地上権の設定の登記の回復を申
請する場合において、登記権利者と登記義務者とが共
同して申請するときは、登記義務者の印鑑に関する証
明書を提供することを要しない(平31-22-エ)。

Q2
 売主Aと買主Bとの間の売買を登記原因とする所有
権の移転の登記と同時にした買戻特約の登記について、
買戻権の移転の登記を申請する場合には、Aの印鑑に
関する証明書を提供することを要しない(平25-
15-イ)。

Q3
 所有権の移転の登記を申請する場合において、登記
義務者が記名押印した委任状に公証人の認証を受けた
ときは、当該委任状には、当該登記義務者の印鑑証明
書の添付を要しない(平23-26-ウ)。

Q4
 仮登記の登記権利者が書面申請の方法により単独で
仮登記を申請する場合には、当該登記権利者が登記手
続をすることについて仮登記の登記義務者が承諾する
旨の条項がある公正証書の正本を申請書に添付したと
しても、当該登記義務者の印鑑に関する証明書を添付
しなければならない(平25-26-イ)。

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週明けの一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日からまた一週間が始まりますね。

 そんな週明けの一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法202条4項
 株式会社は、第1項各号に掲げる事項を定めた場合
には、同項第2号の期日の2週間前までに、同項第1
号の株主(当該株式会社を除く。)に対し、次に掲げ
る事項を通知しなければならない。
① 募集事項
(以下省略)

 株主割当ての場合の2週間前の通知に関する規定で
すね。

 省略した部分や、第1項各号などの詳細は、条文で
確認しておいてください。

 ここで大事なことは、公開会社、非公開会社を問わ
ないことと、申込期日の2週間前という点ですね。

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与える方法により募集株式を発
行した場合には、当該募集株式の発行による変更の登
記の申請書には、株主に対して募集事項、当該株主が
割当てを受ける募集株式の数及び募集株式の引受けの
申込みの期日を通知したことを証する書面を添付しな
ければならない(平22-29-ウ)。

Q2
 取締役会設置会社が、株主に株式の割当てを受ける
権利を与えて募集株式を発行する場合において、定款
に当該権利を与えるにつき基準日の定めがなく、株主
総会において基準日を定めたときは、募集株式の発行
による変更の登記の申請書には、当該基準日を定めた
株主総会の議事録を添付しなければならない(令2-
30-イ)。

Q3
 株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集
株式の発行の場合において、募集株式の引受けの申込
みの期日が、募集事項の決定をした株主総会の決議の
日の10日後であったときは、募集株式の発行による変
更の登記の申請書に、期間の短縮についての総株主の
同意を証する書面を添付しなければならない
(平26-33-エ)。

Q4
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が株主
に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行
した場合には、株式の割当てを受ける者を決定した取
締役会の議事録を添付しなければならない(平19-
31-イ)。

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日曜日の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は10月最後の日曜日ですね。

 また、来週の11月6日(月)は、24目標のみなさん
のオンラインホームルームがあります。

 今回は、記述式で心がけるべきことなどを取り上げ
る予定なので、ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。

 
(一日一論点)会社法

会社法200条3項
 第1項の決議は、前条第1項第4号の期日(同号の
期間を定めた場合にあっては、その期間の末日)が当
該決議の日から1年以内の日である同項の募集につい
てのみその効力を有する。

 第1項の決議は、募集事項の委任決議。

 前条1項4号の期日は、払込期日です。

 委任決議の有効期間を定めた条文ですね。

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が株主
に株式の割当てを受ける権利を与えずに募集株式を発
行した場合には、株主総会の議事録を添付しなければ
ならない(平19-31-ア)。

Q2
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合において、募集事項を取締役会の決議により定め
たときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書
には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。

Q3
 公開会社でない取締役会設置会社が定款の定めに従
い取締役会の決議により募集事項及び株主に株式の割
当てを受ける権利を与える旨を定めた場合において、
募集株式の発行による変更の登記を申請するときは、
当該登記の申請書には、定款を添付しなければならな
い(平20-33-ウ)。

Q4
 会社法上の公開会社でない会社が株主総会による委
任の決議に基づき取締役会で募集事項を決定した場合
において、その決定の日が当該委任の決議の日から1
年以内であるときは、払込期日又は払込期間の末日が
当該委任の決議の日から1年を経過しているときであっ
ても、募集株式の発行による変更の登記の申請をする
ことができる(平29-30-オ)。

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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 そういえば、先日、プロ野球のドラフト会議があり
ましたね。

 我がジャイアンツは、意中の選手を見事にクジで引
き当ててくれました。

 指名を受けた選手たちにとっては、これがスタート
ラインであり、生き残れるかどうかは今後の努力次第。

 プロ野球は、毎年、選手が入れ替わるので、本当に
厳しい世界だなと感じますね。

 1人でも多くの選手が、プロで成功を掴めると何よ
りですね。

 我々も、自らの志した世界で成功を掴めるように頑
張りたいものです。

 そんな決意の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法204条2項
 募集株式が譲渡制限株式である場合には、前項の規
定による決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっ
ては、取締役会)の決議によらなければならない。
 ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限り
でない。

 募集株式の割当てに関する、超重要条文ですね。

 また、この株主総会の決議は特別決議です。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社がその発行する株式を引き受け
る者の募集において株主に株式の割当てを受ける権利
を与える場合には、募集株式の払込金額が募集株式を
引き受ける者に特に有利な金額であるときであっても、
株主総会の特別決議を経る必要はない(令2-28-ア)。

Q2
 会社法上の公開会社は、取締役会の決議によって募
集事項を定めた場合(株主に株式の割当てを受ける権
利を与える場合を除く。)には、募集事項において定
められた払込期日の2週間前までに、当該募集事項を
公告し、かつ、株主に対し、各別にこれを通知しなけ
ればならない(平25-28-ア)。

Q3
 会社法上の公開会社における募集株式の発行に関し
て、会社が譲渡制限株式である募集株式の引受けの申
込みをした者の中から当該募集株式の割当てを受ける
者を定める場合には、その決定は、取締役会の決議に
よらなければならない(平25-28-ウ)。

Q4
 会社法上の公開会社がその発行する株式を引き受け
る者の募集において株主に株式の割当てを受ける権利
を与える場合において、株主が募集株式の引受けの申
込みの期日までに募集株式の引受けの申込みをしない
ときは、当該株主は、募集株式の割当てを受ける権利
を失う(令2-28-イ)。

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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今週も、もう週末ですね。

 来週の半ばからは11月に入ります。

 そんな週末の一日一論点です。


(一日一論点)民法
 根抵当権者が、根抵当権の目的である不動産につき
譲渡担保権を取得し、譲渡担保を登記原因とする所有
権移転登記を経由したときであっても、根抵当権は混
同によって消滅しない(最決平17.11.11)。

 譲渡担保に関する判例です。

 また、混同に関する判例といってもいいですね。 

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 継続的取引から生じる債務の一切を担保するいわゆ
る根担保として、集合動産譲渡担保を設定することは
できない(平23-15-イ)。

Q2
 Aがその所有する動産甲を目的とする譲渡担保権を
Bのために設定し、占有改定による引渡しをした後、
AがCに動産甲を譲渡し、占有改定による引渡しをし
た場合、Bは、Cに対し、動産甲についての譲渡担保
権を主張することができない(平27-8-イ)。

Q3
 Aが、その所有する動産をBに対する譲渡担保の目
的とした場合において、AがBの許諾を得てその動産
をCに売却したときは、Bは、その売却代金に対して
物上代位権を行使することができない(平29-15-ウ)。

Q4
 不動産に帰属清算型の譲渡担保権を設定した債務者
が弁済期に債務の弁済をしなかった場合において、清
算金が生ずるときは、債務者は、譲渡担保権者が清算
金の支払又はその提供をしない間であっても、目的不
動産の受戻権を放棄して、譲渡担保権者に対して清算
金の支払を請求することができる(令2-15-ウ)。

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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法102条1項
 裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があったとき、
信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任
の裁判があったとき、又は信託の変更を命ずる裁判が
あったときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登記
を登記所に嘱託しなければならない。

 信託の登記に関する条文ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・。

(過去問)

Q1
 受益者に受益者代理人があるときは、当該受益者の
氏名又は名称及び住所に加え、受益者代理人の氏名又
は名称及び住所を登記しなければならない(平21-
20-エ)。

Q2
 甲土地について、受益者の定めのない信託として所
有権の移転の登記及び信託の登記を申請する場合には、
受益者の定めのない旨を信託目録に記録すべき情報と
して提供しなければならない(平30-25-オ)。

Q3
 Aを受託者とする所有権の移転の登記及び信託の登
記がされている甲土地について、Aが後見開始の審判
を受けて受託者の任務が終了し、新たに受託者Bが選
任された場合には、Aの成年後見人とBとが共同して
AからBへの所有権の移転の登記を申請しなければな
らない(平30-25-エ)。

Q4
 Aを委託者、B及びCを受託者とする所有権の移転
の登記及び信託の登記がされている甲土地について、
Bを解任する裁判があったことによる受託者の変更の
登記は、BとCが共同して申請しなければならない
(平29-26-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法52条1項
 株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額
が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は
記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、
変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び
設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当
該不足額を支払う義務を負う。

 発起人等の責任に関する重要条文ですね。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が
当該現物出資財産について定款に記載された価額に著
しく不足する場合には、定款に記載された価額が相当
であることについて証明をした弁護士は、当該証明を
するについて注意を怠らなかったことを証明したとき
を除き、当該不足額を支払う義務を負う(令2-27-イ)。

Q2
 検査役の調査を経た場合を除き、現物出資の目的財
産の価額が定款に記載された価額に著しく不足してい
るときに発起人が会社に対して不足額を支払う義務は、
発起設立の場合には、当該発起人がその職務を行うに
ついて注意を怠らなかったことを証明すれば、当該発
起人が現物出資をした者でない限り、免れることがで
きるが、募集設立の場合には、当該発起人がその職務
を行うについて注意を怠らなかったことを証明したと
しても、免れることができない(平22-27-オ)。

Q3
 株式会社の設立に関して、発起人が会社の設立につ
いてその任務を怠ったことにより会社に対して負う損
害賠償責任は、当該発起人が職務を行うにつき善意で、
かつ、重大な過失がない場合でも、株主総会の特別決
議によって免除することはできない(平25-27-オ)。

Q4
 株式会社の設立の無効の訴えの提訴期間は、会社法
上の公開会社にあっては会社の成立の日から1年以内
であり、それ以外の株式会社にあっては会社の成立の
日から2年以内である(平27-27-エ)。

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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 そういえば、昨日の月曜日は口述試験でした。

 みなさんも、来年は口述試験まで進めるように、頑
張っていきましょうね。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

商業登記法132条2項
 更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証す
る書面を添付しなければならない。ただし、氏、名又
は住所の更正については、この限りでない。

 更正登記に関する条文ですね。

 地味ではありますが、割と重要な規定です。

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 募集株式の発行による変更の登記において資本金の
額を誤って少なく登記した場合には、当該登記を是正
する場合には、当該登記後に更に資本金の額の変更の
登記がされているときを除き、資本金の額の登記の抹
消の申請と併せて、資本金の額の増加による変更の登
記を申請しなければならない(平22-31-オ)。

Q2
 登記の更正を申請する場合には、その更正すべき登
記により抹消する記号が記録された登記事項があると
きであっても、当該登記事項の回復を同時に申請する
必要はない(平24-33-ウ)。

Q3
 監査役の平成24年6月11日就任による変更の登記が
同月18日付で申請され、当該変更の登記がされている
場合には、実際の就任日が19日であったときであって
も、当該株式会社は、同日を当該監査役の就任日とす
る錯誤による更正の登記を申請することができない
(平24-33-イ)。

Q4
 取締役4名及び監査役2名が選任されたことが記載
されている株主総会の議事録を添付して取締役4名の
就任による変更の登記のみが申請され、当該変更の登
記がされているときは、当該株式会社は、監査役2名
の就任につき遺漏による登記の更正を申請することが
できる(平24-33-ア)。

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週明けの一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は月曜日ですね。

 今月も何だかんだで、もうすぐ終わりです。

 早いものですね。

 そんな週明けの一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法72条
 抹消された登記(権利に関する登記に限る。)の回
復は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合に
は、当該第三者の承諾があるときに限り、申請するこ
とができる。

 抹消回復に関する条文ですね。

 カッコ書は、一部省略しています。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 解除を登記原因として抹消された根抵当権の設定の
登記の回復を申請する場合には、当該根抵当権の設定
の登記の抹消がされる前から設定の登記がされている
後順位抵当権があるときであっても、当該後順位抵当
権の登記名義人の承諾を証する情報又は当該後順位抵
当権の登記名義人に対抗することができる裁判があっ
たことを証する情報を提供することを要しない
(平31-22-ウ)。

Q2
 抹消された抵当権の登記の回復の登記を申請する場
合、当該抵当権の登記の抹消後に所有権の移転の登記
をした現在の所有権の登記名義人は、登記上の利害関
係を有する第三者に該当しない(平21-17-エ)。

Q3
 抹消された仮差押えの登記の回復の登記をする場合、
当該仮差押えの登記後、当該登記の抹消前に所有権の
移転の登記をした現在の所有権の登記名義人は、登記
上の利害関係を有する第三者に該当しない(平21-
17-オ)。

Q4
 売買契約の解除を原因とする所有権移転登記を、申
請書を提出する方法により申請する場合、その申請書
には、その売買契約を原因とする所有権移転登記後に
設定された抵当権の登記名義人の承諾書の提供を要す
る(昭58-23-1)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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日曜日の一日一論点と基礎の再確認 [一日一論点]



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 おはようございます!

 いつも本ブログを見にきていただいて、本当にあり
がとうございます。

 そんなみなさんに確認したいことがあるので、早速、
次の条文を見てください。


(一日一論点)民法

民法398条の9第3項
 前2項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき
元本の確定を請求することができる。ただし、前項の
場合において、その債務者が根抵当権設定者であると
きは、この限りでない。

 前2項は、根抵当権者に合併があった場合の1項と、
債務者に合併があった場合の2項のこと。

 ただし書の前項は、債務者に合併があった場合の2
項のことです。

 つまり、根抵当権者に合併があった場合には、債務
者兼設定者でも確定請求できます。

 債務者兼設定者の場合に確定請求ができないのは、
債務者に合併があったケースのみです。

 みなさん、この点、きちんと理解できていますか?

 単に、債務者兼設定者の場合に確定請求できないと
誤解している人が、相変わらず多いようですね。

 先日も、そういう問い合わせがあったので、みなさ
んは大丈夫だろうか?と、ここで確認をさせていただ
いた次第です。

 この点の問い合わせ、本当に多いのです。

 以上、長くなりましたので、今日の過去問はショー
トバージョンで行きましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 元本の確定前に根抵当権者について合併があったと
きは、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請
求することができる(平2-13-3)。

Q2
 元本の確定前に債務者について合併があった場合に
は、その債務者が根抵当権設定者であるときを除き、
根抵当権設定者は、元本の確定を請求することができ
る(令3-14-ウ)。

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