土曜日の一日一論点 [一日一論点]
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そんな土曜日の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
会社法33条1項
発起人は、定款に第28条各号に掲げる事項につい
ての記載又は記録があるときは、第30条第1項の公証
人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、
裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければな
らない。
検査役の調査に関する条文ですね。
これと併せて、検査役の調査を要しない例外3つも
確認しておくといいですよね。
以下、会社法の過去問です。
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(過去問)
Q1
募集設立の場合において、発起人以外の者は、金銭
以外の財産の出資をすることができない(平31-27-エ)。
Q2
株式会社の設立に関して、定款に、現物出資をする
者の氏名又は名称、現物出資の目的財産及びその価額
並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数
に関する定めがない場合には、発起人は、その議決権
の過半数をもって、これらの事項を決定することがで
きる(平25-27-イ)。
Q3
発起設立の方法により設立する株式会社の定款に現
物出資に関する事項についての記載がある場合に、当
該事項を調査させるため裁判所に対し検査役の選任の
申立てをしなければならないのは、設立時取締役であ
る(平27-27-ア)。
Q4
設立時取締役は、定款に記載された現物出資に関す
る事項について裁判所が選任した検査役による調査が
された場合であっても、その出資の履行が完了してい
ることを調査しなければならない(平27-27-イ)。
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2023-10-21 05:49