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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法52条1項
 株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額
が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は
記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、
変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び
設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当
該不足額を支払う義務を負う。

 発起人等の責任に関する重要条文ですね。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が
当該現物出資財産について定款に記載された価額に著
しく不足する場合には、定款に記載された価額が相当
であることについて証明をした弁護士は、当該証明を
するについて注意を怠らなかったことを証明したとき
を除き、当該不足額を支払う義務を負う(令2-27-イ)。

Q2
 検査役の調査を経た場合を除き、現物出資の目的財
産の価額が定款に記載された価額に著しく不足してい
るときに発起人が会社に対して不足額を支払う義務は、
発起設立の場合には、当該発起人がその職務を行うに
ついて注意を怠らなかったことを証明すれば、当該発
起人が現物出資をした者でない限り、免れることがで
きるが、募集設立の場合には、当該発起人がその職務
を行うについて注意を怠らなかったことを証明したと
しても、免れることができない(平22-27-オ)。

Q3
 株式会社の設立に関して、発起人が会社の設立につ
いてその任務を怠ったことにより会社に対して負う損
害賠償責任は、当該発起人が職務を行うにつき善意で、
かつ、重大な過失がない場合でも、株主総会の特別決
議によって免除することはできない(平25-27-オ)。

Q4
 株式会社の設立の無効の訴えの提訴期間は、会社法
上の公開会社にあっては会社の成立の日から1年以内
であり、それ以外の株式会社にあっては会社の成立の
日から2年以内である(平27-27-エ)。

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