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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、筆記試験の合格発表でした。

 合格された方が本ブログを見ているかどうかはアレ
ですが、おめでとうございます。

 みなさんも、ぜひ、来年は合格を勝ち取ることがで
きるよう、頑張っていきましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 不動産売買の先取特権の保存登記を申請するときは、
申請情報の内容として、利息に関する定めを提供する
ことができる。

 先取特権に関する先例ですね。

 利息の定めは、不動産売買の先取特権の登記事項に
なるとされています。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 宅地の造成工事に係る不動産工事の先取特権の保存
の登記の申請をするときは、その申請情報と併せて、
造成する土地の設計書(図面を含む。)の内容を証す
る情報を登記所に提供しなければならない(令3-16-
ウ)。

Q2
 不動産に貸金債権を被担保債権とする質権又は抵当
権の設定の登記をする場合において、存続期間の定め
は、質権の登記と抵当権の登記のいずれについても登
記事項にはならない(令4-23-オ)。

Q3
 被担保債権が質入れされた場合において、当該担保
権が、抵当権であるときは債権質入の登記を申請する
ことができるが、根抵当権であるときは債権質入の登
記を申請することはできない(平16-18-オ)。

Q4
 Aを所有権の登記名義人とする土地について、質物
の保存の費用及び質物の隠れた瑕疵によって生じた損
害の賠償を担保しない旨の定めがある、Bを登記名義
人とする質権の設定の登記がされている場合において、
当該定めの廃止に係る質権の変更の登記を申請すると
きは、当該申請は、Aを登記権利者、Bを登記義務者
としてしなければならない(平30-23-エ)。

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