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日曜日の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は10月最後の日曜日ですね。

 また、来週の11月6日(月)は、24目標のみなさん
のオンラインホームルームがあります。

 今回は、記述式で心がけるべきことなどを取り上げ
る予定なので、ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。

 
(一日一論点)会社法

会社法200条3項
 第1項の決議は、前条第1項第4号の期日(同号の
期間を定めた場合にあっては、その期間の末日)が当
該決議の日から1年以内の日である同項の募集につい
てのみその効力を有する。

 第1項の決議は、募集事項の委任決議。

 前条1項4号の期日は、払込期日です。

 委任決議の有効期間を定めた条文ですね。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が株主
に株式の割当てを受ける権利を与えずに募集株式を発
行した場合には、株主総会の議事録を添付しなければ
ならない(平19-31-ア)。

Q2
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合において、募集事項を取締役会の決議により定め
たときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書
には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。

Q3
 公開会社でない取締役会設置会社が定款の定めに従
い取締役会の決議により募集事項及び株主に株式の割
当てを受ける権利を与える旨を定めた場合において、
募集株式の発行による変更の登記を申請するときは、
当該登記の申請書には、定款を添付しなければならな
い(平20-33-ウ)。

Q4
 会社法上の公開会社でない会社が株主総会による委
任の決議に基づき取締役会で募集事項を決定した場合
において、その決定の日が当該委任の決議の日から1
年以内であるときは、払込期日又は払込期間の末日が
当該委任の決議の日から1年を経過しているときであっ
ても、募集株式の発行による変更の登記の申請をする
ことができる(平29-30-オ)。

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