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日曜日の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は10月最後の日曜日ですね。

 また、来週の11月6日(月)は、24目標のみなさん
のオンラインホームルームがあります。

 今回は、記述式で心がけるべきことなどを取り上げ
る予定なので、ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。

 
(一日一論点)会社法

会社法200条3項
 第1項の決議は、前条第1項第4号の期日(同号の
期間を定めた場合にあっては、その期間の末日)が当
該決議の日から1年以内の日である同項の募集につい
てのみその効力を有する。

 第1項の決議は、募集事項の委任決議。

 前条1項4号の期日は、払込期日です。

 委任決議の有効期間を定めた条文ですね。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が株主
に株式の割当てを受ける権利を与えずに募集株式を発
行した場合には、株主総会の議事録を添付しなければ
ならない(平19-31-ア)。

Q2
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合において、募集事項を取締役会の決議により定め
たときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書
には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。

Q3
 公開会社でない取締役会設置会社が定款の定めに従
い取締役会の決議により募集事項及び株主に株式の割
当てを受ける権利を与える旨を定めた場合において、
募集株式の発行による変更の登記を申請するときは、
当該登記の申請書には、定款を添付しなければならな
い(平20-33-ウ)。

Q4
 会社法上の公開会社でない会社が株主総会による委
任の決議に基づき取締役会で募集事項を決定した場合
において、その決定の日が当該委任の決議の日から1
年以内であるときは、払込期日又は払込期間の末日が
当該委任の決議の日から1年を経過しているときであっ
ても、募集株式の発行による変更の登記の申請をする
ことができる(平29-30-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 非公開会社の第三者割当ての場合、その募集事項の
決定には必ず株主総会の決議を要します。


A2 誤り

 定款の添付を要しません。

 本問は、非公開会社の第三者割当てであり、取締役
会の決議で募集事項を定めるためには、株主総会によ
る委任を要します。

 このため、添付すべきは委任決議をした株主総会議
事録と、募集事項を定めた取締役会議事録です。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 非公開会社の株主割当ての場合、定款の定めがあれ
ば、取締役会で募集事項を定めることができます。

 このため、定款の添付を要します。


A4 誤り

 委任決議の有効期間は、払込期日または払込期間の
末日が、委任決議の日から1年以内でなければなりま
せん。

 募集事項の決定の日が、委任決議の日から1年以内
であってもダメです。

 今日の一日一論点の条文ですね。

 よく確認しておきましょう。

 記述式で出たときには、この点をよく確認する必要
があります。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、募集株式の発行による登記の問題でした。

 先日は、会社法での募集株式の発行の問題をピック
アップしました。

 こうしてみると、募集事項の決定については、商業
登記法の方が割と細かく聞いてきています。

 株主割当ての場合には、定款が添付書面となること
がある点に注意したいところですね。

 いずれにしても、会社法の知識がそのまま聞かれて
いることも確認して欲しいと思います。

 会社法の問題を、登記法の形式で聞いているような
具合です。

 つまり、会社法の知識が大事ということですね。

 会社法の理解には時間がかかります。

 なかなか頭に残らないとしても、決して、自信を失っ
てはいけません。

 会社法は、そういう科目です。

 地道に頑張りましょう。

 では、また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。


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