SSブログ

週明けの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日からまた一週間が始まりますね。

 そんな週明けの一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法202条4項
 株式会社は、第1項各号に掲げる事項を定めた場合
には、同項第2号の期日の2週間前までに、同項第1
号の株主(当該株式会社を除く。)に対し、次に掲げ
る事項を通知しなければならない。
① 募集事項
(以下省略)

 株主割当ての場合の2週間前の通知に関する規定で
すね。

 省略した部分や、第1項各号などの詳細は、条文で
確認しておいてください。

 ここで大事なことは、公開会社、非公開会社を問わ
ないことと、申込期日の2週間前という点ですね。

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与える方法により募集株式を発
行した場合には、当該募集株式の発行による変更の登
記の申請書には、株主に対して募集事項、当該株主が
割当てを受ける募集株式の数及び募集株式の引受けの
申込みの期日を通知したことを証する書面を添付しな
ければならない(平22-29-ウ)。

Q2
 取締役会設置会社が、株主に株式の割当てを受ける
権利を与えて募集株式を発行する場合において、定款
に当該権利を与えるにつき基準日の定めがなく、株主
総会において基準日を定めたときは、募集株式の発行
による変更の登記の申請書には、当該基準日を定めた
株主総会の議事録を添付しなければならない(令2-
30-イ)。

Q3
 株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集
株式の発行の場合において、募集株式の引受けの申込
みの期日が、募集事項の決定をした株主総会の決議の
日の10日後であったときは、募集株式の発行による変
更の登記の申請書に、期間の短縮についての総株主の
同意を証する書面を添付しなければならない
(平26-33-エ)。

Q4
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が株主
に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行
した場合には、株式の割当てを受ける者を決定した取
締役会の議事録を添付しなければならない(平19-
31-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 添付を要しません。

 本問は、今日の一日一論点の条文で確認した申込期
日の2週間前の通知の件です。

 この通知をしたことを証する書面は、添付書面とは
されておりません。


A2 誤り

 基準日を定めた場合でも、これを定めた株主総会議
事録を添付することを要しません。

 これを添付せよとする根拠がないためです。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 これも、株主割当てにおける申込期日の2週間前の
通知に関する問題です。

 募集事項を決定した株主総会決議の日と申込期日の
間に2週間の期間がないときは、総株主の同意書を添
付します。

 払込期日との間の2週間ではないことに気をつけた
いですね。


A4 誤り

 添付を要しません。

 株主割当ての場合、そもそも割当て決議を要しない
ためです。

 募集株式が譲渡制限株式であるときに割当て決議を
要するのは、第三者割当ての場合です。

 これと混同しないようにしましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回も、募集株式の発行の登記に関する問題でした。

 今回の中では、Q3に特に気をつけたいですね。

 2週間前の通知の件です。

 株主割当ての場合、公開会社、非公開会社を問わず
通知を要することに注意です。

 そして、記述式の問題においては、募集事項の決議
の日と申込期日との間の2週間の期間を必ず確認する
ことを忘れないようにしてください。

 これが、記述式の試験での目の付け所です。

 こういうのを解法ともいいますね。

 どこをチェックすべきかがわかっていれば、自然と
解く時間も短縮されていきます。

 目の付け所は、記述式の問題を解くことで身に付い
ていきますし、択一の問題でも身に付きます。

 択一で得点ができるようになると記述式にも連動す
るのは、このためですね。

 みなさんにしっかり意識して欲しいのは、択一で高
得点を取ることです。

 頑張りましょう!

 では、また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。