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10月最後の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日で10月も最後、明日から11月ですね。

 そんな月末の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を
添付するときは、その印鑑証明書は、作成後3か月以
内のものであることを要しない(先例昭32.5.9-518)。

 作成期限に関する重要先例のひとつですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 所有権を目的とする地上権の設定の登記の回復を申
請する場合において、登記権利者と登記義務者とが共
同して申請するときは、登記義務者の印鑑に関する証
明書を提供することを要しない(平31-22-エ)。

Q2
 売主Aと買主Bとの間の売買を登記原因とする所有
権の移転の登記と同時にした買戻特約の登記について、
買戻権の移転の登記を申請する場合には、Aの印鑑に
関する証明書を提供することを要しない(平25-
15-イ)。

Q3
 所有権の移転の登記を申請する場合において、登記
義務者が記名押印した委任状に公証人の認証を受けた
ときは、当該委任状には、当該登記義務者の印鑑証明
書の添付を要しない(平23-26-ウ)。

Q4
 仮登記の登記権利者が書面申請の方法により単独で
仮登記を申請する場合には、当該登記権利者が登記手
続をすることについて仮登記の登記義務者が承諾する
旨の条項がある公正証書の正本を申請書に添付したと
しても、当該登記義務者の印鑑に関する証明書を添付
しなければならない(平25-26-イ)。

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A1 誤り

 印鑑証明書の提供を要します。

 本問では、地上権者が登記権利者、所有権登記名義
人が登記義務者となるためです。


A2 誤り

 所有権に関する買戻特約の移転登記を申請するとき
は、登記義務者である買戻権者の印鑑証明書の添付を
要します(先例昭34.6.20-1131)。

 買戻権者も、「所有権登記名義人が登記義務者とな
るとき」に含まれると考えるためです。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 公証人が登記義務者の本人確認をした上で認証をす
ることから、印鑑証明書を不要とする取扱いです。

 規則49条1項1号、確認しておきましょう。


A4 誤り

 承諾書を公正証書で作成したときは、仮登記義務者
は記名押印を要しません。

 つまり、そもそも押印が不要なので、印鑑証明書の
添付も要しません。

 こちらは、規則50条1項、見ておきましょう

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 今回は、印鑑証明書に関する問題でした。

 どちらかというと、やや応用的なものばかりを集め
てみた感じです。

 Q1とQ2はいずれも、基礎がベースです。

 つまり、印鑑証明書は、所有権登記名義人が登記義
務者となるときに添付するのが原則です。

 改めて、印鑑証明書の添付をすべき場合をよく確認
しておいてください。

 Q3、Q4は印鑑証明書の添付を要しない例外です。

 解説で示した条文は目を通しておくべきですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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