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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、総務省が定期的に開催している無料相談に
行ってまいりました。

 司法書士会の持ち回りで私に担当が回ってきたため
なのですが、個人的には初めての役割でした。

 もっとも、平和のうちに終わりましたが。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法111条1項
 種類株式発行会社がある種類の株式の発行後に定款
を変更して当該種類株式の内容として第108条第1項
第6号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又
は当該事項についての定款の変更(当該事項について
の定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとす
るときは、当該種類の株式を有する株主全員の同意を
得なければならない。

 全部取得条項付種類株式の定めに関する定款変更の
特則の規定ですね。

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株式の譲渡制限に関する規定の設定の登記の申請書
には、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を
行使することができる株主の半数以上であって、当該
株主の議決権の4分の3以上に当たる多数で決議した
株主総会の議事録を添付しなければならない
(平19-30-ア)。

Q2
 現にA種種類株式及びB種種類株式を発行している
会社がA種種類株式の内容を変更して取得条項付株式
とした場合には、株式の内容の変更の登記の申請書に
は、A種種類株式を有する株主全員の同意があったこ
とを証する書面を添付しなければならない(平30-
31-エ)。

Q3
 株券発行会社がする株式の譲渡制限に関する規定の
設定の登記の申請書には、株式の全部について株券の
不所持の申出がされている場合であっても、株券提供
公告をしたことを証する書面を添付しなければならな
い(平19-30-イ)。

Q4
 全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式
の交付による変更の登記の申請書には、当該全部取得
条項付種類株式につき株券を発行しているときであっ
ても、株券の提出に関する公告をしたことを証する書
面を添付することを要しない(平25-30-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 特殊決議の決議要件が誤りです。

 4分の3ではなく、3分の2です。

 聞いていることは、ほぼ会社法ですね。

 株主総会の決議要件は完璧に頭に入っていますか?


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の条文の内容を事例化して出題し
た問題ですね。

 これも、聞かれていることは、会社法の内容といえ
ますよね。


A3 誤り

 添付を要しません。

 本問の場合、株式の全部について株券を発行してい
ないことを証する書面を添付すべきです。


A4 誤り

 添付を要します。

 本問の場合、株券提出公告を要するためです。

 どういう場合に株券提出公告を要するのかは、きち
んと確認しておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、株式に関する登記の問題でした。

 会社法や商業登記法においては、設立・役員・株式
は必須のテーマですね。

 どこから出ても得点できるように、過去問はしっか
りとこなしておきたいですね。

 どれも会社法の知識が必須となりますが、商業登記
の記述式の問題を通じて復習できます。

 受講生のみなさんは、年明けから商業登記法の記述
式の講座が始まります。

 会社法のいい復習の機会になると思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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