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木曜日の一日一論点 [一日一論点]




  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 先日、記述式の配点変更の話題がありました。

 とはいえ、記述式において、ミスを減らすことが重
要であること。

 択一でしっかりと得点を確保すること。

 この点に変わりはありません。

 得点できる問題できちんと得点できるよう、しっか
りと知識を厚くしていきましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

 株式会社またはその子会社の取締役、監査役もしく
は執行役または支配人その他の使用人は、会計参与と
なることができない(333条3項1号)。

 会計参与の資格に関する規定ですね。

 気をつけたいのは、「会計参与となることができな
い」なので、兼任禁止の規定ではありません。

 監査役の兼任禁止規定の335条2項とよく比較して
おくといいと思います。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 指名委員会等設置会社の会計参与は、執行役と共同
して、計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並
びに連結計算書類を作成する(令3-30-イ)。

Q2
 株式会社の取締役は、その親会社の会計参与となる
ことができる(平24-31-イ)。

Q3
 会計監査人の選任決議において、会計監査人の任期
を、法定の任期より伸長し、又は短縮することはでき
ない(平19-31-エ)。

Q4
 監査役会設置会社の会計監査人は、その職務を行う
に当たっては、その会社の使用人を使用することがで
きる(令2-30-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 374条6項を確認しておきましょう。


A2 誤り

 子会社の取締役は、親会社の会計参与となることが
できません。

 今日の一日一論点の内容ですね。

 「株式会社(A社)の取締役は、その親会社(B社)
の」と当てはめてみるとわかりやすいと思います。

 A社はB社の子会社なので、A社の取締役は、B社
の会計参与となることができません。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(338条1項参照)。

 会計監査人の任期は長くすることも短くすることも
できません。


A4 誤り

 使用することはできません。

 監査に当たって、その会社の人間を使うのは職務上、
公正とはいえないためです。

 ちょっとこまかいのですが、396条5項は目を通して
おくといいでしょう。

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 今回は、会計参与、会計監査人に関する問題でした。

 会計参与は、択一で意外と出題されている印象です。

 会計監査人は、重要ですよね。

 特に、会計監査人といえばみなし再任ですね。

 いずれも、上記の問題で出てきた条文は、きちんと
確認しておくべきです。

 会社法は条文ベースですから、問題を解いていて曖
昧だったものは、条文もきちんと確認してください。

 1問でも多く得点するためには、こうした地道な積
み重ねがとても大切です。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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