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8月最後の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 明日から9月になりますね。

 早く寒くなって欲しいものです。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 無権代理人が、本人を他の相続人と共同で相続した
場合において、無権代理人以外の共同相続人の全員が
無権代理行為を追認しているときは、無権代理人が追
認を拒絶することは信義則上許されない(最判平
5.1.21)。

 無権代理と相続の重要判例ですね。

 詳細は、テキストや六法で確認してください。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aが、父親Bから代理権を授与されていないのに、
Bの代理人として、第三者との間で、B所有の甲建物
を売る契約を締結した。本件売買契約の締結後にBが
追認も追認拒絶もしないまま死亡し、AがBを単独で
相続した場合には、本件売買契約の効果は、当然にA
に帰属する(令2-5-ア)。

Q2
 Aの子Bは、代理権がないのにAの代理人であると
称して、自らが経営する会社の債務の担保としてCの
ためにA所有の建物に抵当権を設定する契約を締結し
た。AがBの無権代理行為の追認を拒絶した後死亡し、
BがAを相続した場合には、無権代理行為は有効にな
る(平21-23-エ)。

Q3
 Aが、父親Bから代理権を授与されていないのに、
Bの代理人として、第三者との間で、B所有の甲建物
を売る契約を締結した。本件売買契約の締結後にAが
死亡し、BがAを単独で相続した場合であっても、B
は、民法第117条第1項による無権代理人の責任を負
わない(令2-5-エ)。

Q4
 Aが、父親Bから代理権を授与されていないのに、
Bの代理人として、第三者との間で、B所有の甲建物
を売る契約を締結した。本件売買契約の締結後にAが
死亡し、Bが他の相続人Cと共にAを相続し、その後、
CがBを単独で相続した場合には、Cは、本件売買契
約の追認を拒絶することができる(令2-5-オ)。

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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 体調が完全に回復したら、これまで動きのなかった
仕事が動き出しました。

 休んでいた期間、これまでの仕事に何も影響がなかっ
たのでよかったということなのでしょう。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 所有権保存登記の抹消は、その登記識別情報を提供
して、所有権の登記名義人が単独で申請することがで
きる(不動産登記法77条参照)。

 単独申請でありながら登記識別情報の提供を要する
例外ケースのひとつですね。

 他に、2つありましたが、パッと出てきますか?

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 敷地権付き区分建物について、表題部所有者から所
有権を取得した者の名義でされた所有権の保存の登記
を錯誤により抹消したときは、登記官は、その登記記
録を閉鎖することなく、職権で表題部所有者の表示を
回復する(平27-21-オ)。

Q2
 Aが表題部所有者として記録されている建物につい
て、Aの相続人Bを登記名義人とする所有権の保存の
登記がされた場合において、その後に錯誤を登記原因
として所有権の保存の登記が抹消されたときは、登記
官は、当該建物の登記記録を閉鎖しなければならない
(令3-20-イ)。

Q3
 AからBへの強制競売による売却を登記原因とする
所有権の移転の登記がされている場合には、AとBは、
合意解除を登記原因として、当該所有権の移転の登記
の抹消を申請することができる(平26-18-ア)。

Q4 
 AからBへの売買を登記原因とする所有権の移転の
登記がされた後にAが死亡した場合において、Aの相
続人とBとの間でその売買契約を解除する旨の合意を
したときは、Aの相続人とBは、合意解除を登記原因
として、当該所有権の移転の登記の抹消を申請するこ
とができる(平26-18-エ)。

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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 少し思い返していたら、以前、風邪でダウンしたの
はコロナになる前のお盆後だったでしょうか。

 3年か4年前ですね。

 そして、風邪を引くのは、ほとんどがお盆か年末年
始です。

 ちょうど仕事が一段落する時期でもあって、ホッと
するんでしょうね。

 普段は、代わりがいないので、しっかりしないとっ
て気が張っていますので。

 まあ、誰しもダウンすることはあるので、そんな時
は休養が一番ですね。

 そんな火曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法69条
 権利が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨
が登記されている場合において、当該権利がその死亡
又は解散によって消滅したときは、第60条の規定に
かかわらず、登記権利者は、単独で当該権利に係る権
利に関する登記の抹消を申請することができる。

 単独申請に関する特則ですね。

 60条というのは、共同申請の規定です。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 被相続人が所有権の登記名義人である建物について
配偶者居住権の設定の登記の申請をするときは、その
前提として当該建物について被相続人から承継人への
所有権の移転の登記をすることを要しない(令3-24-
イ)。

Q2
 登記原因を遺産分割として配偶者居住権の設定の登
記を申請する場合には、被相続人の死亡の日を登記原
因の日付としなければならない(令3-24-ア)。

Q3
 配偶者居住権の設定の登記がされた後に配偶者居住
権の存続期間が短縮されたときは、当該短縮を内容と
する配偶者居住権の変更の登記を申請することはでき
ない(令3-24-エ)。

Q4
 配偶者居住権者の死亡によって配偶者居住権が消滅
したときは、登記権利者は、単独で配偶者居住権の登
記の抹消を申請することができる(令3-24-オ)。

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完全復活の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 ようやく体調も完全に回復しましたので、本日から、
本ブログも再開していこうと思います。

 お盆後に夏風邪を引いて、回復までに10日少しほど
かかりましたね。

 みなさんも、体調管理には十分気をつけてください。

 では、復活後最初の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法1031条1項
 居住建物の所有者は、配偶者に対し、配偶者居住権
の設定の登記を備えさせる義務を負う。

 配偶者居住権の条文ですね。

 配偶者居住権は、今後も要注意と思います。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 配偶者居住権は、居住建物の所有者の承諾を得た場
合であっても、譲渡することができない(令4-23-イ)。

Q2
 遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、配偶者が
家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨
を申し出た場合であっても、他の共同相続人全員が反
対の意思を表示したときは、配偶者が配偶者居住権を
取得する旨を定めることができない(令4-23-オ)。

Q3
 配偶者短期居住権は、これを登記することにより、
居住建物について物権を取得した者その他の第三者に
対抗することができる(令4-23-ウ)。

Q4
 配偶者居住権の設定された建物の全部が滅失して使
用及び収益をすることができなくなった場合には、配
偶者居住権は消滅する(令4-23-エ)。

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途中経過のご報告 [司法書士試験]




 おはようございます!

 先日の土曜日の更新後から、夏風邪でダウンしてお
りまして、ブログも休んでおりました。

 月曜、かかりつけの内科に行き検査をしまして、イ
ンフルもコロナも陰性でした。

 だいぶよくなってきたものの、まだ完全復活にはも
う少しといったところです。

 復活したらまた更新しますので、もう少しお待ちい
ただければと思います。

 それにしても、風邪でダウンするのも3、4年ぶり
くらいでしょうか。

 その時期も、大体、お盆か年末年始なんですよね。
 
 いずれにしても、もう少し回復に努めます。

 みなさんも、無理せず、お過ごしください。

 では、また更新します。
 
 1人でも多くの方が合格できますように。


土曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 相続以外を登記原因とする所有権移転登記を更正す
るときは、前の所有権登記名義人も登記義務者となる
ことを要する(先例昭40.8.26-2429)。

 更正登記に関する重要先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 所有権の登記名義人を、AからA及びBとする更正
の登記がされた後、再度、A及びBからAとする更正
の登記を申請することはできない(平18-12-4)。

Q2
 Aを債務者と表記すべきところ、誤ってBを債務者
と表記した抵当権設定契約書に基づき、Bを債務者と
する抵当権の設定の登記がされた場合は、錯誤を登記
原因として当該抵当権の債務者をAとする抵当権の更
正の登記を申請することができる(令2-21-ウ)。

Q3
 甲土地について、売買を登記原因としてAからBへ
の所有権の移転の登記がされている場合において、当
該所有権の移転の登記について錯誤を登記原因として
Bの単有名義からB及びCの共有名義とする更正の登
記を申請するときは、Cを登記権利者、Bのみを登記
義務者としなければならない(平27-16-ア)。

Q4
 AからBに対する売買、さらにBからCに対する売
買を登記原因とする所有権の移転の登記がそれぞれさ
れた後、Bの所有権の取得に係る登記原因に誤りがあ
ることが判明した場合には、Bの所有権の更正の登記
の申請をすることができる(平22-13-ア)。

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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 お盆が明けての週末ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法269条の2第1項
 地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範
囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場
合においては、設定行為で、地上権の行使のためにそ
の土地の使用に制限を加えることができる。

 区分地上権に関する条文ですね。

 第2項も重要なので、確認しておいてください。

 区分地上権は、不動産登記法でも聞かれます。

 ということで、以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 建物所有を目的とする地上権の設定の登記がされて
いる土地について、区分地上権の設定の登記の申請を
する場合は、添付情報として、登記されている地上権
の登記名義人が承諾したことを証する情報を提供しな
ければならない(平27-22-イ)。

Q2
 竹木所有を目的として、地下5メートルから地上1
5メートルまでを範囲とする区分地上権の設定の登記
をすることはできない(平10-12-イ)。

Q3
 地下鉄道敷設を目的として地下の上下の範囲を定め
て設定する地上権の設定の登記を申請するときは、そ
の申請情報と併せて、地下の上下の範囲を明らかにす
る図面を登記所に提供しなければならない
(令3-16-ア)。

Q4
 水道管の埋設を目的として承役地の一部を設定の範
囲とする地役権の設定の登記を申請するときは、その
申請情報と併せて、地役権図面を登記所に提供しなけ
ればならない(令3-16-イ)。

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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 台風の後、昨日は蒸し暑い一日でした。

 早く寒くなって欲しいですよね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 遺留分侵害額の請求は、受遺者または受贈者に対す
る意思表示によってすれば足り、必ずしも裁判上の請
求によることを要しない(最判昭41.7.14)

 遺留分侵害額請求に関する判例ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 被相続人Aに妻Bとすでに死亡している子Cの子D
がいる場合に、AがBに対し全財産を遺贈したときは、
Dは、相続財産の2分の1に相続分2分の1を乗じた
相続財産の4分の1について、Bに対し遺留分侵害額
の請求をすることができる(平20-24-イ)。

Q2
 被相続人Aに妻BおよびAの兄Cがいる場合に、A
がBに対し全財産を遺贈したときは、Cは、相続財産
の2分の1に相続分の4分の1を乗じた相続財産の8
分の1について、Bに対し遺留分侵害額の請求をする
ことができる(平20-24-ア)。

Q3
 被相続人Aに妻B、子C、子Cの子D及びAの父E
がいる場合に、AがBに対し全財産を遺贈したが、C
がAの死亡後に相続放棄をしたときは、Eは、相続財
産の2分の1に相続分3分の1を乗じた相続財産の6
分の1について、Bに対し遺留分侵害額の請求をする
ことができる(平20-24-オ)。

Q4
 被相続人の配偶者が相続の放棄をした場合には、当
該配偶者は、遺留分侵害額の請求をすることができな
い(平28-23-ウ)。

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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 台風、みなさんの地域はいかがでしたでしょうか。

 今シーズンは、もう上陸はないといいですよね。

 早く冬になってもらいたいものです。

 そんな水曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法69条
 権利が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨
が登記されている場合において、当該権利がその死亡
又は解散によって消滅したときは、第60条の規定にか
かわらず、登記権利者は、単独で当該権利に関する登
記の抹消を申請することができる。

 単独申請に関する重要条文ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 根抵当権の全部譲渡の契約及び承諾の日がいずれも
元本の確定前の日であれば、元本の確定の登記がされ
た後においても、根抵当権の移転の登記をすることが
できる(平20-21-ア)。

Q2
 元本の確定前に根抵当権の共有者間の優先弁済を受
ける旨の定めをしたときは、元本の確定後であっても、
当該定めの登記を申請することができる(平17-19-
ウ)。

Q3
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地において、B
を根抵当権者とする根抵当権の設定の登記の申請をす
る場合において、登記原因証明情報である根抵当権設
定契約書に、根抵当権者が死亡したときは根抵当権が
消滅する旨の定めが記載されているときは、当該定め
を当該根抵当権の消滅に関する定めとして登記の申請
をすることができる(平31-21-エ)。

Q4
 先順位の抵当権が設定されている場合において、後
順位の担保権が、抵当権であるときは順位の放棄を受
けてその登記を申請することができるが、確定前の根
抵当権であるときは順位の放棄を受けてその登記を申
請することはできない(平16-18-ア)。

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今日の一日一論点とコツコツ毎日更新 [一日一論点]



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 おはようございます!

 カレンダーどおり、昨日から仕事を再開しています。

 そういえば、このブログも、もう何年くらいになる
のでしょうね。

 いつから始めたのかもう忘れましたが、記事を休ん
だのも何日くらいしかないと思います。

 たぶん、お盆周辺あたりから始めたんじゃないかな
という気がします。

 そして、ここ何年かはずっと毎日更新にこだわって、
コツコツと続けております。

 閲覧してくれている方も決して多くはないですし、
もうそろそろお仕舞いにしてもいいのかなと思うこと
もあります。

 それでも、個別相談の利用者や合格者から毎日見て
いましたと聞くと、続けていてよかったとも思います。

 その度に、もうしばらく続けるかと思い直し、今日
に至るというわけです。

 今後も、司法書士試験の合格を目指すみなさんにとっ
て、復習のきっかけにしていただければ何よりです。

 また、普段から個人的に心がけていることでもあり
ますが、マイナスなことは口にしないし書きません。

 それが大事なことかなと思っています。

 このテーマは大丈夫、このテーマ復習しないとな。

 これからも、自分なりの安心感、課題を本ブログか
ら持ち帰ってくれると何よりですね。

 前置き長くなりましたが、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法899条の2第1項
 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものか
どうかにかかわらず、次条及び第901条の規定によ
り算定した相続分を超える部分については、登記、登
録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗す
ることができない。

 近年の改正で追加となった重要条文ですね。

 すでに、頻出の条文となっております。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 遺産分割方法の指定として遺産に属する特定の不動
産を共同相続人の1人に承継させる旨の遺言がされた
場合には、遺言執行者は、単独で、当該遺言に基づい
て被相続人から当該共同相続人1人に対する所有権の
移転の登記を申請することはできない(令3-23-イ)。

Q2
 Aの相続人は、Aの子であるB及びCのみである。
B及びCは、遺産分割協議において、BがAの遺産で
ある甲土地の所有権全部を取得することに合意したが、
その後、Cが、第三者に対し、甲土地の2分の1の持
分を売却した場合、Bは、当該第三者に対し、登記な
くして甲土地の所有権全部の取得を対抗することがで
きる(令3-22-オ)。

Q3
 Aの相続人は、Aの子であるB及びCのみである。
Aが相続開始の時に有した債務の債権者は、遺言によ
る相続分の指定がされた場合であっても、その指定さ
れた相続分に応じた債務の承継を承認しない限り、B
及びCに対し、その法定相続分に応じてその権利を行
使することができる(令3-22-エ)。

Q4
 被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超え
ない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる
(平27-23-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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