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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 体調が完全に回復したら、これまで動きのなかった
仕事が動き出しました。

 休んでいた期間、これまでの仕事に何も影響がなかっ
たのでよかったということなのでしょう。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 所有権保存登記の抹消は、その登記識別情報を提供
して、所有権の登記名義人が単独で申請することがで
きる(不動産登記法77条参照)。

 単独申請でありながら登記識別情報の提供を要する
例外ケースのひとつですね。

 他に、2つありましたが、パッと出てきますか?

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 敷地権付き区分建物について、表題部所有者から所
有権を取得した者の名義でされた所有権の保存の登記
を錯誤により抹消したときは、登記官は、その登記記
録を閉鎖することなく、職権で表題部所有者の表示を
回復する(平27-21-オ)。

Q2
 Aが表題部所有者として記録されている建物につい
て、Aの相続人Bを登記名義人とする所有権の保存の
登記がされた場合において、その後に錯誤を登記原因
として所有権の保存の登記が抹消されたときは、登記
官は、当該建物の登記記録を閉鎖しなければならない
(令3-20-イ)。

Q3
 AからBへの強制競売による売却を登記原因とする
所有権の移転の登記がされている場合には、AとBは、
合意解除を登記原因として、当該所有権の移転の登記
の抹消を申請することができる(平26-18-ア)。

Q4 
 AからBへの売買を登記原因とする所有権の移転の
登記がされた後にAが死亡した場合において、Aの相
続人とBとの間でその売買契約を解除する旨の合意を
したときは、Aの相続人とBは、合意解除を登記原因
として、当該所有権の移転の登記の抹消を申請するこ
とができる(平26-18-エ)。

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