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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 体調が完全に回復したら、これまで動きのなかった
仕事が動き出しました。

 休んでいた期間、これまでの仕事に何も影響がなかっ
たのでよかったということなのでしょう。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 所有権保存登記の抹消は、その登記識別情報を提供
して、所有権の登記名義人が単独で申請することがで
きる(不動産登記法77条参照)。

 単独申請でありながら登記識別情報の提供を要する
例外ケースのひとつですね。

 他に、2つありましたが、パッと出てきますか?

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 敷地権付き区分建物について、表題部所有者から所
有権を取得した者の名義でされた所有権の保存の登記
を錯誤により抹消したときは、登記官は、その登記記
録を閉鎖することなく、職権で表題部所有者の表示を
回復する(平27-21-オ)。

Q2
 Aが表題部所有者として記録されている建物につい
て、Aの相続人Bを登記名義人とする所有権の保存の
登記がされた場合において、その後に錯誤を登記原因
として所有権の保存の登記が抹消されたときは、登記
官は、当該建物の登記記録を閉鎖しなければならない
(令3-20-イ)。

Q3
 AからBへの強制競売による売却を登記原因とする
所有権の移転の登記がされている場合には、AとBは、
合意解除を登記原因として、当該所有権の移転の登記
の抹消を申請することができる(平26-18-ア)。

Q4 
 AからBへの売買を登記原因とする所有権の移転の
登記がされた後にAが死亡した場合において、Aの相
続人とBとの間でその売買契約を解除する旨の合意を
したときは、Aの相続人とBは、合意解除を登記原因
として、当該所有権の移転の登記の抹消を申請するこ
とができる(平26-18-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 原則論としては、所有権保存登記を抹消すると、登
記官が登記記録を閉鎖します。

 ですが、設問のケースは、表題部の登記を職権で回
復する例外事案の一つです。

 その例外事案は、もうひとつあります。


A2 誤り

 設問のケースでは、登記記録を閉鎖することなく、
表題部所有者の表示を回復します。

 先ほどQ1の解説で書いたもうひとつの例外事案が
これですね。

 この2問セットで学習しておくと、理解しやすいと
思います。

 例外事案が複数あって、その一つが出ると、今度は
それ以外も聞かれるという典型ですね。


A3 誤り

 裁判所の手続による強制競売を、私人の合意で解除
することはできません。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 Aの相続人は、売主の地位を承継しています。

 このため、買主Bとの間で、AB間の売買契約を合
意解除することができます。

 前問と比較しておくといいですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、所有権の抹消登記に関する問題でした。

 また、それぞれ2問ずつ、類似の問題を並べてみま
した。

 過去問は、こうして類似のものを並べて学習すると
理解しやすく、また面白いと思いますがいかがでしょ
うか。

 過去問は、こうした横のつながりを意識して学習す
ると、より理解が深まると思います。

 このように学習しやすさを重視して編集してあるの
が、オートマ過去問ですね。

 しっかり活用して欲しいと思います。

 ちなみに、最初に書いた単独申請でありながら登記
識別情報を要する例外事案の残り2つ。

 パッと確認できましたか?

 仮登記名義人自らする仮登記の抹消と自己信託。

 この2つですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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