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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 少し思い返していたら、以前、風邪でダウンしたの
はコロナになる前のお盆後だったでしょうか。

 3年か4年前ですね。

 そして、風邪を引くのは、ほとんどがお盆か年末年
始です。

 ちょうど仕事が一段落する時期でもあって、ホッと
するんでしょうね。

 普段は、代わりがいないので、しっかりしないとっ
て気が張っていますので。

 まあ、誰しもダウンすることはあるので、そんな時
は休養が一番ですね。

 そんな火曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法69条
 権利が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨
が登記されている場合において、当該権利がその死亡
又は解散によって消滅したときは、第60条の規定に
かかわらず、登記権利者は、単独で当該権利に係る権
利に関する登記の抹消を申請することができる。

 単独申請に関する特則ですね。

 60条というのは、共同申請の規定です。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 被相続人が所有権の登記名義人である建物について
配偶者居住権の設定の登記の申請をするときは、その
前提として当該建物について被相続人から承継人への
所有権の移転の登記をすることを要しない(令3-24-
イ)。

Q2
 登記原因を遺産分割として配偶者居住権の設定の登
記を申請する場合には、被相続人の死亡の日を登記原
因の日付としなければならない(令3-24-ア)。

Q3
 配偶者居住権の設定の登記がされた後に配偶者居住
権の存続期間が短縮されたときは、当該短縮を内容と
する配偶者居住権の変更の登記を申請することはでき
ない(令3-24-エ)。

Q4
 配偶者居住権者の死亡によって配偶者居住権が消滅
したときは、登記権利者は、単独で配偶者居住権の登
記の抹消を申請することができる(令3-24-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 前提として、承継人への相続または遺贈などによる
所有権移転登記の申請を要します。

 配偶者居住権の設定登記は、居住建物の所有者が登
記義務者となるためです。


A2 誤り

 正しくは、遺産分割協議(調停の場合は調停)が成
立した日となります。

 遺産分割の審判の場合は、審判確定の日です。


A3 誤り

 短縮する変更登記を申請することができます。

 これに対し、延長や更新をすることはできません。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 配偶者居住権が死亡したときは、不動産登記法69
条の適用があります。

 今日の一日一論点の条文ですね。

 このため、登記権利者は、単独で配偶者居住権の
抹消登記を申請することができます。

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 今回は、配偶者居住権の登記に関する問題でした。

 先日、民法での配偶者居住権の問題をピックアップ
しました。

 その時にも書きましたが、改正直後に不動産登記法
の択一で出題された内容が、今回の問題ですね。

 配偶者居住権は、民法でも不動産登記法でも、今後
も出題がされると思います。

 不動産登記に関しては、まず、過去に出題された内
容を完璧にしておくことが一番ですね。

 登記に関する内容は、そんなに多いわけじゃありま
せんので、繰り返し聞かれることになるでしょう。

 また、配偶者居住権単体の出題はもちろん、用益権
や他のテーマの肢の一つとして出てくることもあるで
しょうね。

 申請情報も含めて、配偶者居住権は、今後もしっか
り復習をしておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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