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完全復活の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 ようやく体調も完全に回復しましたので、本日から、
本ブログも再開していこうと思います。

 お盆後に夏風邪を引いて、回復までに10日少しほど
かかりましたね。

 みなさんも、体調管理には十分気をつけてください。

 では、復活後最初の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法1031条1項
 居住建物の所有者は、配偶者に対し、配偶者居住権
の設定の登記を備えさせる義務を負う。

 配偶者居住権の条文ですね。

 配偶者居住権は、今後も要注意と思います。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 配偶者居住権は、居住建物の所有者の承諾を得た場
合であっても、譲渡することができない(令4-23-イ)。

Q2
 遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、配偶者が
家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨
を申し出た場合であっても、他の共同相続人全員が反
対の意思を表示したときは、配偶者が配偶者居住権を
取得する旨を定めることができない(令4-23-オ)。

Q3
 配偶者短期居住権は、これを登記することにより、
居住建物について物権を取得した者その他の第三者に
対抗することができる(令4-23-ウ)。

Q4
 配偶者居住権の設定された建物の全部が滅失して使
用及び収益をすることができなくなった場合には、配
偶者居住権は消滅する(令4-23-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 また、譲渡できないので、配偶者居住権の移転登記
もできません。


A2 誤り

 本問の場合でも、配偶者居住権を取得する旨の審判
をすることができます。

 1029条2号を確認しておきましょう。


A3 誤り

 配偶者短期居住権は、登記できません。

 配偶者居住権が登記できることとよく比較しておき
ましょう。

 今日の一日一論点の条文ですね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 このようなケースまで、配偶者居住権を存続させる
実益がないからです。

 ちなみに、1036条が賃借権の616条の2を準用して
います。

 準用先の条文はよく確認しておくべきですね。

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 今回は、民法の配偶者居住権の問題でした。

 配偶者居住権は、近年創設された新しい制度ですね。

 そして、新しい制度や判例などが、試験に出題され
た場合、今後も出題頻度が高いと思っていいです。

 それが、司法書士試験の出題傾向の一つですね。

 実際、配偶者居住権は、施行直後の平成3年の本試
験の午後択一でいきなり出題されました。

 そしたら、翌令和4年の午前の部、午後の記述式で
続けて出題されています。

 ですので、配偶者居住権は、今後も、出題頻度の高
いテーマとしてしっかり対策しておくべきですね。

 午前の部では、今後、配偶者短期居住権も聞かれる
と思います。

 過去問がないところは、講義の急所やでるトコでしっ
かり対策しておくとよろしいですね。

 さて、今回は、夏風邪を患ってしまい、本ブログも
少しの間お休みさせていただきました。

 数年間、毎日更新を続けてきたのがあっさりと途切
れてしまったわけですが苦笑

 かえって、毎日更新にこだわらなくてもいいかなと
ある意味、気も楽になったところでもあります。

 今後は、無理することなく、更新を続けていければ
よいかなと思っています。

 改めて、今後ともよろしくお願いします。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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