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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日で5月も最後、明日から6月ですね。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法795条1項
 存続株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主
総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けな
ければならない。

 組織再編に関する条文ですね。

 消滅会社側にも、783条1項に同趣旨の規定があ
ります。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 株主総会における吸収分割契約の承認決議を要する
吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社の株
主総会における吸収分割契約の承認決議がされた日が、
吸収分割契約で定めた効力発生日と同日であるときは、
吸収分割承継会社は、吸収分割による変更の登記を申
請することができない(令2-33-ア)。

Q2
 吸収分割による変更の登記の申請書に吸収分割承継
会社が債権者保護手続を行ったことを証する書面とし
て公告をしたことを証する書面を添付するときは、当
該公告をしたことを証する書面の内容として、吸収分
割承継会社が吸収分割により承継する事業の内容が記
載されていることを要する(令2-33-エ)。

Q3
 株式会社の吸収合併において、消滅会社が債権者保
護手続に係る公告を官報及び定款の定めに従って電子
公告の方法によりした場合には、不法行為によって生
じた消滅会社の債務の債権者がいるときであっても、
吸収合併による変更の登記の申請書には、当該債権者
に対して各別の催告をしたことを証する書面を添付す
ることを要しない(令3-31-ウ)。

Q4
 新設分割設立株式会社が取締役会設置会社(指名委
員会等設置会社を除く。)である場合における新設分
割による設立の登記の申請書には、当該新設分割設立
株式会社の設立時代表取締役の就任承諾書に押印した
印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなけ
ればならない(平21-31-オ)。

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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日も一件、相続登記を申請しました。

 今回はさすがに大丈夫と思いますが、補正もなく無
事に終わることを願うばかりですね。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法757条
 会社(株式会社又は合同会社に限る。)は、吸収分
割をすることができる。この場合においては、当該会
社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部
を当該会社から承継する会社(以下この編において
「吸収分割承継会社」という。)との間で、吸収分割
契約を締結しなければならない。

 吸収分割に関する条文ですね。

 基本事項として、分割会社、承継会社となることが
できる会社の組合せが大事ですね。

 会社分割の場合、分割会社となることができるのは
株式会社と合同会社のみ、承継会社は何でもいい。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 吸収分割をする場合、吸収分割承継会社においては
常に債権者保護手続をとる必要があるが、吸収分割会
社においては債権者保護手続をとる必要がない場合が
ある(平18-29-オ)。

Q2
 他の会社の事業の全部の譲受けをする株式会社の債
権者は、当該株式会社に対し、当該譲受けについて異
議を述べることができる(平25-33-ア)。

Q3
 株式会社が吸収分割をする場合において、吸収分割
株式会社が吸収分割の効力の発生の日に吸収分割承継
株式会社の株式のみを配当財産とする剰余金の配当を
するときは、当該株式の帳簿価額の総額は、当該吸収
分割の効力の発生の日における吸収分割株式会社の分
配可能額を超えてはならない(令2-34-ウ)。

Q4
 事業譲渡をする株式会社は、事業譲渡の効力が生ず
る日から6か月間、事業譲渡に係る契約の内容等を記
載し、又は記録した書面又は電磁的記録を当該株式会
社の本店に備え置かなければならない(平24-32-イ)。

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週明けの一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今週から6月に入りますね。

 特に、直前期のみなさんは、体調管理に気をつけて
これからの時期を乗り切ってください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 敷地権付き区分建物について、敷地権が生じた後に、
敷地権の目的である土地のみを目的とする区分地上権
設定登記を申請することができる(先例昭58.11.10-
6400)。

 敷地権付き区分建物に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 敷地権付き区分建物について、敷地権が生じた日よ
りも前の日を登記原因の日とする質権の設定の登記は、
建物のみを目的とするものであっても、その申請をす
ることができる(平23-15-ア)。

Q2
 敷地権付き区分建物に関する敷地権の登記をする前
に設定された区分建物のみを目的とする根抵当権の設
定の登記には、建物のみに関する旨の記録が付記され
る(平22-20-ア)。

Q3
 抵当権の設定の登記のある土地を敷地として新築さ
れた区分建物について敷地権の表示が登記された後、
敷地についての抵当権の被担保債権と同一の債権を担
保するため、区分建物のみを目的とする抵当権の設定
の登記の申請は、することができる(平2-18-3)。

Q4
 抵当権の設定の登記がされた土地を敷地として区分
所有の建物が新築され、敷地権の登記がされた後に、
敷地について設定された抵当権の被担保債権と同一の
債権を担保するために区分建物のみを目的として設定
された抵当権の登記には、建物のみに関する旨の記録
が付記される(平22-20-エ)。

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日曜日の一日一論点、まだまだこれから! [一日一論点]



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 おはようございます!

 本試験までもうあと少しですが、まだ模擬試験もあ
りますから、最後まであがきましょう。

 そんな日曜日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法605条の2第3項
 第1項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の
移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の
登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。

 賃貸人たる地位の移転の条文であり、重要条文の一
つですね。

 全体を丁寧に確認しておきましょう。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 AとBが共有する甲建物について、Bが自己の持分
をCに売り渡したが、その旨の所有権の移転の登記が
されていない場合には、Cは、Aに対し、自己の持分
の取得を主張することができない(平28-7-エ)。

Q2
 Aが所有する土地をBに売却した。CがAからその
土地を賃借し、対抗要件を備えていたときは、Bは、
登記をしなければ、Cに対して賃貸人たる地位の移転
を対抗することができない(平20-9-ウ)。

Q3
 賃貸借の目的である甲建物の所有者Aからその所有
権を譲り受け、賃貸人の地位の移転を受けたBと甲建
物の賃借人Cとの間で賃貸借契約が合意解除された場
合において、Bから甲建物の明渡しを求められたCは、
Bが甲建物の所有権の移転の登記をしていないことを
理由として、甲建物の明渡しを拒むことができる
(平24-7-エ)。

Q4
 Aは、その所有する未登記の甲建物をBに売り渡し
たが、その旨の所有権の移転の登記がされない間に、
Aが甲建物についてA名義で所有権の保存の登記をし、
Cを抵当権者とする抵当権を設定してその旨の登記を
した場合には、Cは、Bに対し、甲建物の抵当権を主
張することができない(平28-7-オ)。

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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 この週末は、5月最後の週末になりますね。

 昨日も涼しくて過ごしやすかったですし、6月もこ
んな日が続いてほしいものです。 

 そんな土曜日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法73条1項
 創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を
行使することができる設立時株主の議決権の過半数で
あって、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2
以上に当たる多数をもって行う。

 創立総会の決議要件ですね。

 前半部分が、定足数要件ではないことに注意です。

 定足数というのは、簡単に言えば、「議決権の過半
数を有する株主が出席し」となってるものですね。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 本店所在地においてする株式会社の設立の登記の申
請書には、発起人が設立時発行株式と引換えに払い込
む金銭の額を記載し、又は記録している定款を添付し
なければならない(平24-26-ア)。

Q2
 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
の記載を欠いたまま認証された定款について、その後
発起人の全員の同意によりこれを追完し、当該同意が
あったことを証する書面に公証人の認証を受けたとき
は、変更後の定款に基づき設立の登記の申請をするこ
とができる(平28-29-ウ)。

Q3
 株式会社の設立が募集設立である場合において、定
款に設立時役員の定めがないときは、設立の登記の申
請書には、議決権を行使することができる設立時株主
の議決権の過半数を有する設立時株主が出席し、出席
した当該設立時株主の議決権の3分の2以上の賛成に
より設立時役員が選任された旨の記載がある創立総会
の議事録を添付しなければならない(平29-28-ア)。

Q4
 発起設立の方法により設立しようとする会社の定款
に成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関
する事項についての定めがない場合において、当該株
式会社に払込み又は給付をした財産の額の一部を資本
金として計上しないときは、設立の登記の申請書には、
当該事項について発起人全員の同意があったことを証
する書面を添付しなければならない(令3-28-ウ)。

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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今年受験するみなさんは、次の模試に向けて、ひた
すら頑張りましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 AからBへの所有権移転登記の後、Xを債権者とす
る差押えの登記がされた場合において、AからBへの
所有権移転登記を抹消するときは、Xは、登記上の利
害関係を有する第三者に該当する(先例昭30.12.20-
2693)。

 登記上の利害関係人に関する先例ですね。

 みなさんは、どういう登記をする場合に、登記上の
利害関係人の承諾の要否が問題となるか。

 きちんと整理できていますか?

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、当該
所有権の移転の登記より前に設定された抵当権の実行
による差押えの登記が、所有権の移転の登記の後にさ
れている場合の当該差押えの登記の登記名義人は、登
記上の利害関係を有する第三者に該当する
(平21-17-ウ)。

Q2
 抵当権の被担保債権の利息を引き上げる旨の登記を
申請する場合には、後順位抵当権の登記名義人の承諾
を証する情報を提供しなければならない
(平16-27-ア)。

Q3
 元本確定前に根抵当権の極度額の増額の登記を申請
する場合には、後順位抵当権の登記名義人の承諾を証
する情報を提供しなければならない(平16-27-イ)。

Q4
 Aを設定者とするBの抵当権の設定の登記がされて
いる場合において、AからCへの「真正な登記名義の
回復」を原因とする所有権の移転の登記を申請すると
きは、申請情報と併せてBの承諾を証する情報を提供
することを要しない(昭61-17-1)。

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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事執行法

民事執行法147条1項
 差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は、
差押命令を送達するに際し、第三債務者に対し、差押
命令の送達の日から2週間以内に差押えに係る債権の
存否その他の最高裁判所規則で定める事項について陳
述すべき旨を催告しなければならない。

 債権執行に関する条文ですね。

 差押債権者の申立てがあるときという点と、陳述の
催告の申立てをするタイミングが急所ですね。

 以下、民事執行法の過去問です。

 なお、差し押さえられた金銭債権は、民事執行法1
52条が規定する給与債権などの差押禁止債権ではな
いものとして解答しましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 金銭債権の執行は、債権者の普通裁判籍の所在地を
管轄する地方裁判所が管轄する(平8-6-1)。

Q2
 金銭債権に対する差押えの効力は、差押命令が第三
債務者に送達された時に生ずる(平12-6-ア)。

Q3
 金銭債権を差し押さえた債権者は、差押命令が債務
者に送達されれば、直ちに、差し押さえた債権を取り
立てることができる(平18-7-3)。

Q4
 債権執行の差押債権者は、差押命令が第三債務者に
送達された後であっても、第三債務者の陳述の催告の
申立てをすることができる(平18-7-2)。

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ああ、補正・・・ [司法書士のシゴト]




 本日、二度目の更新です。

 先日、登記を3件申請しましたが、そのうち2件、
補正の連絡が来てしまいました。

 今回の記事では、今後の備忘録的なものとして、そ
の内容を少し記しておきます。

 また、みなさんの記述式でのチェックにも役立てて
もらえると幸いですね。

 ちなみに、過去の補正事項は、繰り返さないために
もチェックリストとして記録しています。

 今回の補正は、初めてのものですね。

 さて、一つ目が、土地と建物の登記識別情報のうち、
土地の方の登記識別情報の入力ミス。

 しっかり確認して設定したつもりなのですが・・・

 この点、個人的には、登記済証の方が本当に楽だよ
なあと思います。

 あるいは、書面で申請するか。

 オンライン申請での登記識別情報の入力は、ちょっ
と面倒ですね。

 二つ目が、上記とは別件の相続登記で、登録免許税
の計算ミス。
 
 持分移転登記なのに、全体で計算していました・・・

 元々、100万円をちょっとだけ超える土地だったの
で、この結果、非課税に。

 非課税かどうかという点に意識が行きすぎて、持分
移転登記という点を失念していたためのミスでした。

 ちなみに、先週の登記でも、オンライン申請の際に
付けないといけない添付情報の内訳表というものを忘
れてしまい補正の連絡。

 ここのところ、補正が続いてしまっているので、気
をつけないといけません。

 商業登記は、補正もなくすんなり終わりましたが。

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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日は、涼しい一日でしたね。

 これくらいが過ごしやすくていいのですが、もうす
ぐ6月になりますね。

 受験予定の方は、体調管理には十分気をつけつつ、
この直前期を乗り切っていきましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法442条3項(一部抜粋)
 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつ
でも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、
第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該株式
会社の定めた費用を支払わなければならない。
① 計算書類等が書面をもって作成されているときは、
 当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
② 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
(以下省略)

 計算書類等の閲覧等の請求に関する規定ですね。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 定款で公告方法を時事に関する事項を掲載する日刊
新聞紙に掲載する方法とする旨を定める会社は、事故
その他やむを得ない事由によってこの方法による公告
をすることができない場合の公告方法として、官報に
掲載する方法又は電子公告のいずれかを定めることが
できる(令3-34-エ)。

Q2
 株式会社の計算書類等が書面をもって作成されてい
る場合において、株主は、株式会社の営業時間内は、
いつでも、計算書類又は計算書類の写しの閲覧の請求
をすることができる(平21-30-エ)。

Q3
 株式会社においては、資本金の額を減少する場合に
は、欠損のてん補を目的とする場合であっても、債権
者の異議手続を執らなければならない(平22-32-イ)。

Q4
 株式会社が資本金の額の減少をする場合には、当該
株式会社は、その定款で電子公告を公告方法とする旨
を定めているときであっても、官報による公告をしな
ければならない(令3-34-ウ)。

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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日は、無事、3件の登記申請が完了しました。

 あとは、補正もなく登記が完了することを願うこと
ばかりです。

 それにしても、一気に重なるとなかなか大変ではあ
りますね。

 そんな火曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 先順位抵当権と後順位抵当権が同一人に属する場合
においても、抵当権の順位を譲渡し、その登記を申請
することができる(先例昭39.3.26-686)。

 抵当権に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 弁済の充当に関する当事者間の合意により抵当権の
被担保債権の元本が全額弁済され、利息のみが残って
いる場合は、変更後の事項を「債権額金◯◯円(年月
日分から年月日分までの利息)」として、一部弁済を
登記原因とする抵当権の変更の登記を申請することが
できる(令2-21-ア)。

Q2
 抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登
記上利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を添
付情報として提供することを要しない(平19-18-エ)。

Q3
 A及びBが共有する不動産のA持分にCを抵当権者
とする抵当権の設定の登記がされている場合において、
B持分に同一の債権を担保する抵当権の効力を生じさ
せるためには、BとCとの間で抵当権を設定する契約
を締結し、A持分の抵当権の効力をB持分に及ぼす変
更の登記を申請しなければならない(平23-18-エ)。

Q4
 Aの持分にのみ債権額100万円の抵当権の設定の登
記がされているA及びBが共有する甲土地(不動産の
価額100万円)について、AがBの持分の全部を取得
し、その移転の登記がされた場合において、当該抵当
権の効力を甲土地の所有権全部に及ぼす変更の登記の
申請をする場合の登録免許税の金額は、1,000円であ
る(平25-27-イ)。

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