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日曜日の一日一論点、まだまだこれから! [一日一論点]



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 おはようございます!

 本試験までもうあと少しですが、まだ模擬試験もあ
りますから、最後まであがきましょう。

 そんな日曜日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法605条の2第3項
 第1項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の
移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の
登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。

 賃貸人たる地位の移転の条文であり、重要条文の一
つですね。

 全体を丁寧に確認しておきましょう。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 AとBが共有する甲建物について、Bが自己の持分
をCに売り渡したが、その旨の所有権の移転の登記が
されていない場合には、Cは、Aに対し、自己の持分
の取得を主張することができない(平28-7-エ)。

Q2
 Aが所有する土地をBに売却した。CがAからその
土地を賃借し、対抗要件を備えていたときは、Bは、
登記をしなければ、Cに対して賃貸人たる地位の移転
を対抗することができない(平20-9-ウ)。

Q3
 賃貸借の目的である甲建物の所有者Aからその所有
権を譲り受け、賃貸人の地位の移転を受けたBと甲建
物の賃借人Cとの間で賃貸借契約が合意解除された場
合において、Bから甲建物の明渡しを求められたCは、
Bが甲建物の所有権の移転の登記をしていないことを
理由として、甲建物の明渡しを拒むことができる
(平24-7-エ)。

Q4
 Aは、その所有する未登記の甲建物をBに売り渡し
たが、その旨の所有権の移転の登記がされない間に、
Aが甲建物についてA名義で所有権の保存の登記をし、
Cを抵当権者とする抵当権を設定してその旨の登記を
した場合には、Cは、Bに対し、甲建物の抵当権を主
張することができない(平28-7-オ)。

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