木曜日の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民事執行法
民事執行法147条1項
差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は、
差押命令を送達するに際し、第三債務者に対し、差押
命令の送達の日から2週間以内に差押えに係る債権の
存否その他の最高裁判所規則で定める事項について陳
述すべき旨を催告しなければならない。
債権執行に関する条文ですね。
差押債権者の申立てがあるときという点と、陳述の
催告の申立てをするタイミングが急所ですね。
以下、民事執行法の過去問です。
なお、差し押さえられた金銭債権は、民事執行法1
52条が規定する給与債権などの差押禁止債権ではな
いものとして解答しましょう。
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(過去問)
Q1
金銭債権の執行は、債権者の普通裁判籍の所在地を
管轄する地方裁判所が管轄する(平8-6-1)。
Q2
金銭債権に対する差押えの効力は、差押命令が第三
債務者に送達された時に生ずる(平12-6-ア)。
Q3
金銭債権を差し押さえた債権者は、差押命令が債務
者に送達されれば、直ちに、差し押さえた債権を取り
立てることができる(平18-7-3)。
Q4
債権執行の差押債権者は、差押命令が第三債務者に
送達された後であっても、第三債務者の陳述の催告の
申立てをすることができる(平18-7-2)。
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2023-05-25 06:30