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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 8日の月曜日から今年の本試験の願書の受付が始ま
りましたが、申込みは済みましたか?

 19日(金)までなので、受験予定の方は、早めに
申込みを済ませましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法238条1項抜粋
 株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける
者の募集をしようとするときは、その都度、募集新株
予約権について次に掲げる事項(募集事項)を定めな
ければならない。
1 募集新株予約権の内容及び数
2 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しな
 いこととする場合には、その旨
(以下省略)

 新株予約権に関する条文です。

 カッコ書などは省略しているので、詳細は、条文で
確認しましょう。

 以下、会社法の過去問です。

 なお、上場会社が取締役への報酬として新株予約権
を発行する場合を考慮しないで解答してください。

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(過去問)

Q1
 株式会社が自己の新株予約権を取得した場合には、
当該新株予約権は、当該株式会社がこれを取得した時
に、消滅する(令3-29-1)。

Q2
 持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、
当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消
滅する(令4-33-イ)。

Q3
 株式会社は、新株予約権を引き受ける者の募集をし
ようとする場合には、募集事項として、募集新株予約
権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする旨を
定めることはできない(平24-29-ア)。

Q4
 株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける
者の募集をしようとするときは、募集新株予約権の内
容として、その行使に際して出資を要しない旨を定め
ることができない(平30-29-ア)。

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