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連休明けの一日一論点と受験申込期間スタート [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 連休も明けましたね。

 そして、今日、5月8日(月)から、今年の本試験
の願書の受付が始まります。

 19日(金)までなので、早めに申し込みましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記権利者の住所を証する情報として、印鑑証明書
を提供することができる(先例昭32.5.9-518)。

 不動産登記法の先例でですね。

 印鑑証明書には現住所の記載があるので、住所証明
情報として使用することもできます。

 個人的にも、確か相続登記の申請のときに1回使っ
たことがあります。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名
義人となる所有権の保存の登記の申請をする場合にお
いて、申請情報と併せて当該法人の会社法人等番号を
提供したときは、当該法人の住所を証する情報の提供
を要しない(平28-18-エ)。

Q2
 市町村が登記義務者となって所有権の移転の登記を
嘱託する場合には、登記権利者の住所を証する情報の
提供を要しない(平19-12-ア)。

Q3
 登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を
提供して登記の申請をする場合には、当該印鑑証明書
は、作成後3か月以内のものであることを要する
(平20-17-オ)。

Q4
 官庁又は公署が登記権利者として所有権の移転の登
記の嘱託をする場合に提供する登記義務者の印鑑証明
書は、作成後3か月以内のものであることを要しない
(平22-19-ア)。

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