SSブログ

連休明けの一日一論点と受験申込期間スタート [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 連休も明けましたね。

 そして、今日、5月8日(月)から、今年の本試験
の願書の受付が始まります。

 19日(金)までなので、早めに申し込みましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記権利者の住所を証する情報として、印鑑証明書
を提供することができる(先例昭32.5.9-518)。

 不動産登記法の先例でですね。

 印鑑証明書には現住所の記載があるので、住所証明
情報として使用することもできます。

 個人的にも、確か相続登記の申請のときに1回使っ
たことがあります。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名
義人となる所有権の保存の登記の申請をする場合にお
いて、申請情報と併せて当該法人の会社法人等番号を
提供したときは、当該法人の住所を証する情報の提供
を要しない(平28-18-エ)。

Q2
 市町村が登記義務者となって所有権の移転の登記を
嘱託する場合には、登記権利者の住所を証する情報の
提供を要しない(平19-12-ア)。

Q3
 登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を
提供して登記の申請をする場合には、当該印鑑証明書
は、作成後3か月以内のものであることを要する
(平20-17-オ)。

Q4
 官庁又は公署が登記権利者として所有権の移転の登
記の嘱託をする場合に提供する登記義務者の印鑑証明
書は、作成後3か月以内のものであることを要しない
(平22-19-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです(規則36条4項)。

 この条文は見ておいた方がいいですね。


A2 誤り

 私人が登記権利者となるときは、原則どおり、住所
を証する情報の提供を要します。


A3 誤り

 作成後3か月以内のものであることを要しません。

 もともと、住所を証する情報には、作成期限の定め
がないからです。

 
A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 官公署が登記権利者として所有権移転登記を嘱託す
るときは、登記義務者の承諾書の提供を要します。

 そして、この承諾書には、登記義務者の印鑑証明書
を添付します。

 承諾書の一部として添付する印鑑証明書には、作成
期限の定めがありません。

 この問題は、嘱託登記の構造を理解していることが
前提で、作成期限の有無を判断する必要があります。

 聞かれていることそのものは、要は、承諾書に添付
する印鑑証明書には作成期限の定めがないという点。

 つまり、基本事項ですから、基礎の完成を確認でき
る良い問題ですよね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、不動産登記法の総論の問題でした。

 いつも言っているように、この手の総論の問題での
得点がとても重要です。

 毎年、不動産登記法では、総論からの出題の割合が
圧倒的に高いです。

 総論の攻略法は、ホームルームでも何回か取り上げ
てきました。

 次の模試でも、総論分野での得点にぜひこだわって
欲しいなと思います。

 頑張ってください。

 では、また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。