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GW最後の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日でGWも終わり、明日からまた通常どおりに戻っ
ていきますね。

 そんな日曜日の一日一論点です。


(一日一論点)司法書士法

 司法書士法人の社員は、以下の場合に脱退する(司
法書士法43条)。
1 司法書士の登録の取消し
2 定款に定める理由の発生
3 総社員の同意
4 司法書士法28条各号のいずれかに該当するこ
 とになったこと
5 除名

 司法書士法人の社員の脱退事由ですね。

 28条各号というのは欠格事由のことです。

 以下、司法書士法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 司法書士法人の社員は、他の社員全員の承諾がある
場合であっても、自己若しくは第三者のためにその司
法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他
の司法書士法人の社員となってはならない(平21-8-
エ)。

Q2
 司法書士法人の社員は、司法書士の登録が取り消さ
れた場合及び司法書士法に定められている社員の欠格
事由に該当することとなった場合を除いて、その意思
に反して当該司法書士法人を脱退することはない
(平22-8-ウ)。

Q3
 司法書士法人の社員は、司法書士会の会則を遵守し
なければならず、会則に違反する行為をしたことを理
由として懲戒処分を受けることがあるが、司法書士法
人は、司法書士会の会則を遵守する義務はなく、会則
に違反する行為をしたことを理由として懲戒処分を受
けることはない(平23-8-オ)。

Q4
 法務大臣は、司法書士に対して戒告の処分をしよう
とする場合には、聴聞を行うことを要しない
(平3-10-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです(42条1項)。

 他の社員全員の承諾があっても、競業は禁止です。


A2 誤り
 
 本問の場合以外にも脱退することがあります。

 今日の一日一論点の条文ですよね。


A3 誤り

 後半の記述が誤りです。

 法人にも会則遵守義務があり、会則違反の行為をし
たときには懲戒処分の対象にもなります。


A4 誤り

 戒告にも、聴聞を要します。

 懲戒権者は法務大臣という点も含め、ここは要注意
ですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、必ず得点したい司法書士法から、司法書士
法人と懲戒の問題でした。

 司法書士法人は、出題頻度の高いテーマです。

 ほぼ毎年のように聞かれていますし、丸々1問じゃ
なくとも、選択肢の一つに含まれることも多いです。

 また、懲戒は、少し前に改正がありました。

 先ほども書いたばかりではありますが、Q4の点に
は要注意ですね。

 過去問をしっかりと確認し、確実に1問得点できる
ように準備しておきましょう。

 残りの模試でも、執念を持って司法書士法から1問
得点するようにしたいですね。

 そして、本番でも得点できるところではしっかりと
もぎ取ってください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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