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久しぶりの一日一論点 [一日一論点]



  復習 これまでの一日一論点(リンク)


 おはようございます!

 久しぶりの更新となりました。

 少し前のオンラインホームルームでも、気にしてい
ただいていて、申し訳なかったです。

 ちょうど、月の切り替わりというタイミングと重な
りましたね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法87条の2第1項
 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴
いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所
及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状
態を相互に認識しながら通話をすることができる方法
によって、口頭弁論の期日における手続を行うことが
できる。

 口頭弁論のリモート化に関する新しい条文ですね。

 ちょうど、今日から施行となります。

 条文はしっかり見ておくべきですね。

 以下、民事訴訟法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 期日は、申立てによりまたは職権で、裁判長が指定
する(令3-2-ア)。

Q2
 相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備
書面のうち、相手方に送達されたもの又は相手方から
その準備書面を受領した旨を記載した書面が提出され
たものに記載した事実でなければ、主張することがで
きない(平26-2-ア)。

Q3
 裁判所が口頭弁論の制限を命ずる決定をした場合に
は、当事者は、当該決定に対して即時抗告をすること
ができる(平31-3-オ)。

Q4
 原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しない場
合において、被告が当該期日に出頭したときは、裁判
所は、当該原告が提出した訴状に記載した事実を陳述
したものとみなして当該被告に弁論をさせなければな
らない(平31-3-ア)。

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