SSブログ

火曜日の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 来週の15日(月)は、24目標のみなさんのオン
ラインホームルームがあります。

 ぜひ参加してみてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法349条1項
 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表
取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、
この限りでない。

 代表権に関する条文ですね。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会の決議による代表取締役の解職は、当該代
表取締役に対し、当該決議を告知することによって、
その効力を生ずる(平31-31-エ)。

Q2
 取締役会設置会社以外の株式会社において、当該株
式会社の定款で定めた取締役の員数が1名であるとき
は、取締役は、仮処分命令により代表取締役の職務を
代行する者が選任されない限り、代表取締役となる
(平18-33-ア)。

Q3
 未成年者であっても、支配人又は代表取締役になる
ことができる(平18-31-ア)。

Q4
 取締役会設置会社において、支配人については、取
締役会の決議によらずに代表取締役の決定により選任
することができる場合があるが、代表取締役は、取締
役会の決議により選定しなければならない(平18-
31-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 告知を待たず、取締役会の決議のみで解職の効力が
生じます(最判昭41.12.20)。

 結論を確認しておけば十分ですね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の条文ですね。

 取締役1名のときは、問題文に書いてあるような事
情のない限り、その者が代表取締役となります。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 未成年者は、支配人となることができます(民法10
2条参照)。

 また、未成年者は取締役の欠格事由ではないので、
代表取締役となることももちろんできます。


A4 誤り

 前半の支配人についての記述が誤りです。

 支配人の選任も、代表取締役の選定も、いずれも取
締役会の決議によります。

 362条は確認しておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、代表取締役に関する問題でした。

 代表取締役は、支配人と比較する形で聞かれること
もあります。

 記述式との関係でいえば、Q4のような決議機関は
重要ですね。

 記述式の話にはなりますが、決議機関はここでよい
か?というのは常に確認してください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。