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水曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

 みなし再任による会計監査人の重任による変更登記
の申請書には、就任承諾書の添付を要しない(先例
平18.3.31-782)。

 みなし再任に関する先例ですね。

 記述式で会計監査人を見かけたら要注意です。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 公認会計士である会計監査人の重任による変更登記
の申請書には、当該会計監査人が選任後1年以内に終
了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
会において別段の決議がされなかったことにより当該
株主総会において再任されたものとみなされた場合で
あっても、公認会計士であることを証する書面を添付
しなければならない(平25-33-ア)。

Q2
 一時監査役の職務を行うべき者の選任による変更の
登記は、裁判所書記官の嘱託により行われる
(平29-32-ア)。

Q3
 一時会計監査人の職務を行うべき者に関する登記が
されている場合において、会計監査人の就任による変
更の登記がされたときは、登記官の職権により、一時
会計監査人の職務を行うべき者に関する登記を抹消す
る記号が記録される(平29-32-ウ)。

Q4
 監査役設置会社が指名委員会等設置会社の定めの設
定による変更の登記の申請をした場合には、監査役設
置会社の定めの登記は、登記官の職権により抹消され
る(平26-32-イ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点は、みなし再任の場合の就任承諾
書の話。

 本問は、資格を証する書面の話です。

 両者、しっかり確認しておきましょう。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 仮監査役の登記は、裁判所書記官が嘱託します。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本問に限りませんが、仮取締役や仮監査役、仮会計
監査人の登記は、正規の後任者の就任登記により職権
抹消となります。

 記述式で聞かれたときには、仮取締役などの退任登
記を申請しないように、要注意ですね。


A4 誤り

 職権抹消の対象ではないので、その旨の登記を申請
することを要します。

 そもそも、指名委員会等の設置(廃止)の場合に職
権抹消となる登記は存在しません。

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 今回は、機関に関する登記の問題でした。

 役員変更の登記は、記述式では必ず出ます。

 その中でも、今回ピックアップした会計監査人に関
する登記は重要ですね。

 みなし再任はもちろんのこと、仮会計監査人に関す
る登記も要注意かなと思います。

 登記簿に仮会計監査人がいたら、職権抹消。

 仮会計監査人に限りませんが、仮の付く人がいたと
きには注意したいですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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