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5月最初の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日から5月ですね。

 今日は、23目標のみなさんのホームルームがあり
ますので、ぜひ参加してください。

 また、今日はこの後、登記の申請も控えています。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法605条の4
 不動産の賃借人は、第605条の2第1項に規定す
る対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げる
ときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることが
できる。
① その不動産の占有を第三者が妨害しているとき
  その第三者に対する妨害の停止の請求
② その不動産を第三者が占有しているとき
  その第三者に対する返還の請求

 賃貸借に関する条文ですね。

 605条の2第1項の対抗要件とは、賃借権の登記、
借地借家法上の対抗要件です。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aの所有する甲土地から、Bの所有する乙土地に土
砂が流れ込むおそれがある場合には、Aが自己の行為
の責任を弁識する能力を欠く状態にあっても、Bは、
Aに対し、乙土地の所有権に基づき、予防措置を請求
することができる(平30-7-エ)。

Q2
 Aがその所有する甲土地をBに賃貸し、その旨の登
記がされた後、Cが甲土地上に不法に乙建物を建てて
これを使用している場合には、Bは、Cに対し、甲土
地の賃借権に基づき乙建物を収去して甲土地を明け渡
すことを求めることができる(平29-7-イ)。

Q3
 Aがその所有する甲土地をBの詐欺によりBに売却
してその旨の登記がされ、Bが詐欺の事実について善
意無過失のCに甲土地を売却してその旨の登記がされ
た後、AがBとの売買契約を取り消したときは、Aは、
Cに対し、甲土地の所有権のAへの復帰を対抗するこ
とができない(令2-7-オ)。

Q4
 Aがその所有する甲土地についてBとの間で締結し
た売買契約をBの強迫を理由に取り消した後、Bが甲
土地をCに売り渡した場合において、AからBへの所
有権の移転の登記が抹消されていないときは、Aは、
Cに対し、甲土地の所有権の復帰を主張することはで
きない(平29-8-イ)。

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