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名古屋の受験会場 [司法書士試験]




 本日、二度目の更新です。

 名古屋法務局のHPにて、今年の本試験の名古屋で
の受験会場が公表されています。

  名古屋の受験会場(法務局HP・PDF)


 今年も、愛知大学の名古屋キャンパスです。

 名古屋駅から近いので、便利ですね。

 また、受験申込期間は、下記のとおりです。

  5月8日(月)~5月19日(金)まで

 早めに申し込みましょう。

 では、また更新します。




火曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 直前期に頑張るみなさんと同じく、私も、この連休
中は仕事です。

 そんな火曜日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

 一単元の株式の数は、1000および発行済株式の総数
の200分の1に当たる数を超えることができない
(会社法188条2項、施行規則34条)。

 単元株式の数に関する規定ですね。

 この数字は、正確に確認しておきましょう。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 株式会社が定款を変更して単元株式数を減少するに
は、株主総会の決議によらなければならない
(平28-29-ア)。

Q2
 会社は、単元未満株主がその有する単元未満株式に
ついて剰余金の配当により金銭等の交付を受ける権利
を行使することができない旨を定款で定めることがで
きる(平15-22-ア)。

Q3
 単元未満株式のみを有する株主に対しては、株主総
会の招集の通知を発する必要がない(平28-29-ウ)。

Q4
 単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株
式を単元未満株主に売り渡すことを請求することがで
きる旨の定款の定めがない場合には、単元未満株主は、
株式会社に対して、当該請求をすることができない
(平28-29-オ)。

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