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ああ、補正・・・ [司法書士のシゴト]




 本日、二度目の更新です。

 先日、登記を3件申請しましたが、そのうち2件、
補正の連絡が来てしまいました。

 今回の記事では、今後の備忘録的なものとして、そ
の内容を少し記しておきます。

 また、みなさんの記述式でのチェックにも役立てて
もらえると幸いですね。

 ちなみに、過去の補正事項は、繰り返さないために
もチェックリストとして記録しています。

 今回の補正は、初めてのものですね。

 さて、一つ目が、土地と建物の登記識別情報のうち、
土地の方の登記識別情報の入力ミス。

 しっかり確認して設定したつもりなのですが・・・

 この点、個人的には、登記済証の方が本当に楽だよ
なあと思います。

 あるいは、書面で申請するか。

 オンライン申請での登記識別情報の入力は、ちょっ
と面倒ですね。

 二つ目が、上記とは別件の相続登記で、登録免許税
の計算ミス。
 
 持分移転登記なのに、全体で計算していました・・・

 元々、100万円をちょっとだけ超える土地だったの
で、この結果、非課税に。

 非課税かどうかという点に意識が行きすぎて、持分
移転登記という点を失念していたためのミスでした。

 ちなみに、先週の登記でも、オンライン申請の際に
付けないといけない添付情報の内訳表というものを忘
れてしまい補正の連絡。

 ここのところ、補正が続いてしまっているので、気
をつけないといけません。

 商業登記は、補正もなくすんなり終わりましたが。

続きはこちら


週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日は、涼しい一日でしたね。

 これくらいが過ごしやすくていいのですが、もうす
ぐ6月になりますね。

 受験予定の方は、体調管理には十分気をつけつつ、
この直前期を乗り切っていきましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法442条3項(一部抜粋)
 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつ
でも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、
第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該株式
会社の定めた費用を支払わなければならない。
① 計算書類等が書面をもって作成されているときは、
 当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
② 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
(以下省略)

 計算書類等の閲覧等の請求に関する規定ですね。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 定款で公告方法を時事に関する事項を掲載する日刊
新聞紙に掲載する方法とする旨を定める会社は、事故
その他やむを得ない事由によってこの方法による公告
をすることができない場合の公告方法として、官報に
掲載する方法又は電子公告のいずれかを定めることが
できる(令3-34-エ)。

Q2
 株式会社の計算書類等が書面をもって作成されてい
る場合において、株主は、株式会社の営業時間内は、
いつでも、計算書類又は計算書類の写しの閲覧の請求
をすることができる(平21-30-エ)。

Q3
 株式会社においては、資本金の額を減少する場合に
は、欠損のてん補を目的とする場合であっても、債権
者の異議手続を執らなければならない(平22-32-イ)。

Q4
 株式会社が資本金の額の減少をする場合には、当該
株式会社は、その定款で電子公告を公告方法とする旨
を定めているときであっても、官報による公告をしな
ければならない(令3-34-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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