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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日は、涼しい一日でしたね。

 これくらいが過ごしやすくていいのですが、もうす
ぐ6月になりますね。

 受験予定の方は、体調管理には十分気をつけつつ、
この直前期を乗り切っていきましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法442条3項(一部抜粋)
 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつ
でも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、
第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該株式
会社の定めた費用を支払わなければならない。
① 計算書類等が書面をもって作成されているときは、
 当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
② 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
(以下省略)

 計算書類等の閲覧等の請求に関する規定ですね。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 定款で公告方法を時事に関する事項を掲載する日刊
新聞紙に掲載する方法とする旨を定める会社は、事故
その他やむを得ない事由によってこの方法による公告
をすることができない場合の公告方法として、官報に
掲載する方法又は電子公告のいずれかを定めることが
できる(令3-34-エ)。

Q2
 株式会社の計算書類等が書面をもって作成されてい
る場合において、株主は、株式会社の営業時間内は、
いつでも、計算書類又は計算書類の写しの閲覧の請求
をすることができる(平21-30-エ)。

Q3
 株式会社においては、資本金の額を減少する場合に
は、欠損のてん補を目的とする場合であっても、債権
者の異議手続を執らなければならない(平22-32-イ)。

Q4
 株式会社が資本金の額の減少をする場合には、当該
株式会社は、その定款で電子公告を公告方法とする旨
を定めているときであっても、官報による公告をしな
ければならない(令3-34-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 予備的公告方法の定めをすることができるのは、公
告方法が電子公告の場合に限ります(939条3項)。

 この条文も、見ておいた方がいいですね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の条文ですね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 資本金の額の減少には、債権者異議手続は必須であ
り、この点に例外はありません。

 迷わないようにしたいですね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 債権者異議手続の内容は、とても重要です。

 449条、確認しておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、会社法の計算などの問題でした。

 今回の中では、資本金の額の減少は重要ですね。

 記述式でも聞かれやすいテーマです。

 資本金の額の減少の手続は、大丈夫ですか?

 普通決議になる場合など、しっかりと整理しておい
て欲しいと思います。

 また、債権者異議手続の内容もかなり重要です。

 手続の段取りなどの詳細は、よく確認しておいてく
ださい。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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