週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日は、涼しい一日でしたね。
これくらいが過ごしやすくていいのですが、もうす
ぐ6月になりますね。
受験予定の方は、体調管理には十分気をつけつつ、
この直前期を乗り切っていきましょう。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
会社法442条3項(一部抜粋)
株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつ
でも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、
第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該株式
会社の定めた費用を支払わなければならない。
① 計算書類等が書面をもって作成されているときは、
当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
② 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
(以下省略)
計算書類等の閲覧等の請求に関する規定ですね。
以下、会社法の過去問です。
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(過去問)
Q1
定款で公告方法を時事に関する事項を掲載する日刊
新聞紙に掲載する方法とする旨を定める会社は、事故
その他やむを得ない事由によってこの方法による公告
をすることができない場合の公告方法として、官報に
掲載する方法又は電子公告のいずれかを定めることが
できる(令3-34-エ)。
Q2
株式会社の計算書類等が書面をもって作成されてい
る場合において、株主は、株式会社の営業時間内は、
いつでも、計算書類又は計算書類の写しの閲覧の請求
をすることができる(平21-30-エ)。
Q3
株式会社においては、資本金の額を減少する場合に
は、欠損のてん補を目的とする場合であっても、債権
者の異議手続を執らなければならない(平22-32-イ)。
Q4
株式会社が資本金の額の減少をする場合には、当該
株式会社は、その定款で電子公告を公告方法とする旨
を定めているときであっても、官報による公告をしな
ければならない(令3-34-ウ)。
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A1 誤り
予備的公告方法の定めをすることができるのは、公
告方法が電子公告の場合に限ります(939条3項)。
この条文も、見ておいた方がいいですね。
A2 正しい
そのとおり、正しいです。
今日の一日一論点の条文ですね。
A3 正しい
そのとおり、正しいです。
資本金の額の減少には、債権者異議手続は必須であ
り、この点に例外はありません。
迷わないようにしたいですね。
A4 正しい
そのとおり、正しいです。
債権者異議手続の内容は、とても重要です。
449条、確認しておきましょう。
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今回は、会社法の計算などの問題でした。
今回の中では、資本金の額の減少は重要ですね。
記述式でも聞かれやすいテーマです。
資本金の額の減少の手続は、大丈夫ですか?
普通決議になる場合など、しっかりと整理しておい
て欲しいと思います。
また、債権者異議手続の内容もかなり重要です。
手続の段取りなどの詳細は、よく確認しておいてく
ださい。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
1人でも多くの方が合格できますように。
2023-05-24 05:57