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ああ、補正・・・ [司法書士のシゴト]




 本日、二度目の更新です。

 先日、登記を3件申請しましたが、そのうち2件、
補正の連絡が来てしまいました。

 今回の記事では、今後の備忘録的なものとして、そ
の内容を少し記しておきます。

 また、みなさんの記述式でのチェックにも役立てて
もらえると幸いですね。

 ちなみに、過去の補正事項は、繰り返さないために
もチェックリストとして記録しています。

 今回の補正は、初めてのものですね。

 さて、一つ目が、土地と建物の登記識別情報のうち、
土地の方の登記識別情報の入力ミス。

 しっかり確認して設定したつもりなのですが・・・

 この点、個人的には、登記済証の方が本当に楽だよ
なあと思います。

 あるいは、書面で申請するか。

 オンライン申請での登記識別情報の入力は、ちょっ
と面倒ですね。

 二つ目が、上記とは別件の相続登記で、登録免許税
の計算ミス。
 
 持分移転登記なのに、全体で計算していました・・・

 元々、100万円をちょっとだけ超える土地だったの
で、この結果、非課税に。

 非課税かどうかという点に意識が行きすぎて、持分
移転登記という点を失念していたためのミスでした。

 ちなみに、先週の登記でも、オンライン申請の際に
付けないといけない添付情報の内訳表というものを忘
れてしまい補正の連絡。

 ここのところ、補正が続いてしまっているので、気
をつけないといけません。

 商業登記は、補正もなくすんなり終わりましたが。



 今回の登記識別情報の補正、登録免許税の補正(非
課税に修正するもの)は、オンラインで手続をします。 

 このオンライン上での補正、登録免許税の還付の手
続は、私自身、実は初めてでした。

 これまでも補正の経験はありますが、いずれも、法
務局に行って修正するものばかりでした。

 先日ですと、内訳表を持って行ったりとか。

 そういう意味では、今回の件は、何事も経験という
ことで言い聞かせてはいますが。

 今回の補正の内容も、チェックリストに入れて、今
後繰り返さないように気をつけねば・・・

 このように、実務では補正可能なものは修正できる
ので、何とかなります。

 ですが、試験ですと減点となってしまいますね。

 持分移転登記の際の登録免許税の計算ミスは、試験
でも割とやってしまいがちなミスですね。

 ぜひ、みなさんも気をつけてください。

 ホームルームでも言ってきましたが、記述式で同じ
ミスを繰り返さないためには間違いノートが有効です。

 自分がどういう点でミスをしてきたか、その点の注
意喚起が重要ですね。

 この点は、実務でも活きてきます。

 ということで、以上、備忘録的な内容でした。

 ミスには気をつけたいですね・・・

 まだ、登記の申請の予定があるので、次回以降は気
をつけます。

 では、また更新します。

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