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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事執行法

民事執行法147条1項
 差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は、
差押命令を送達するに際し、第三債務者に対し、差押
命令の送達の日から2週間以内に差押えに係る債権の
存否その他の最高裁判所規則で定める事項について陳
述すべき旨を催告しなければならない。

 債権執行に関する条文ですね。

 差押債権者の申立てがあるときという点と、陳述の
催告の申立てをするタイミングが急所ですね。

 以下、民事執行法の過去問です。

 なお、差し押さえられた金銭債権は、民事執行法1
52条が規定する給与債権などの差押禁止債権ではな
いものとして解答しましょう。

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(過去問)

Q1
 金銭債権の執行は、債権者の普通裁判籍の所在地を
管轄する地方裁判所が管轄する(平8-6-1)。

Q2
 金銭債権に対する差押えの効力は、差押命令が第三
債務者に送達された時に生ずる(平12-6-ア)。

Q3
 金銭債権を差し押さえた債権者は、差押命令が債務
者に送達されれば、直ちに、差し押さえた債権を取り
立てることができる(平18-7-3)。

Q4
 債権執行の差押債権者は、差押命令が第三債務者に
送達された後であっても、第三債務者の陳述の催告の
申立てをすることができる(平18-7-2)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 正しくは、債務者の普通裁判籍の所在地の地方裁判
所です。

 このほか、債務者の普通裁判籍がないときなどの詳
細は、144条を確認しましょう。

 管轄の規定は重要ですね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 145条5項、確認しておきましょう。

 債権執行は、条文も重要ですね。


A3 誤り

 債務者に差押命令が送達された日から1週間を経過
したときに、直接取立てができます(155条1項)。

 なお、差し押さえられた金銭債権が給与債権などの
場合の特則は、155条2項を確認しておきましょう。


A4 誤り

 第三債務者の陳述の催告は、差押命令を送達する際
に行います。

 このため、その申立ては、差押命令の送達までにし
なければならず、送達後の申立ては不可です。

 今日の一日一論点の条文ですね。

 先ほども書いたように、申立てのタイミングにも注
意を要しますね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、債権執行に関する問題でした。

 いずれも、条文ベースの基本的な内容ですね。

 民事執行法も、特に、債権執行は条文を丁寧に確認
することが大切です。

 個人的には、今年の民事執行法は不動産強制競売、
担保不動産競売あたりかなと予想はしています。

 あるいは、財産開示あたりとか。

 それでも、債権執行も出題頻度の高いテーマですか
ら要注意ですね。

 民事執行法は過去問の数自体少ないので、どこから
出ても大丈夫な状態にしておきたいですね。

 このことは、民事保全法にもいえます。

 民事執行、保全は、確実に得点したいですね。

 残りの模試でもこだわってください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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