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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今年受験するみなさんは、次の模試に向けて、ひた
すら頑張りましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 AからBへの所有権移転登記の後、Xを債権者とす
る差押えの登記がされた場合において、AからBへの
所有権移転登記を抹消するときは、Xは、登記上の利
害関係を有する第三者に該当する(先例昭30.12.20-
2693)。

 登記上の利害関係人に関する先例ですね。

 みなさんは、どういう登記をする場合に、登記上の
利害関係人の承諾の要否が問題となるか。

 きちんと整理できていますか?

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、当該
所有権の移転の登記より前に設定された抵当権の実行
による差押えの登記が、所有権の移転の登記の後にさ
れている場合の当該差押えの登記の登記名義人は、登
記上の利害関係を有する第三者に該当する
(平21-17-ウ)。

Q2
 抵当権の被担保債権の利息を引き上げる旨の登記を
申請する場合には、後順位抵当権の登記名義人の承諾
を証する情報を提供しなければならない
(平16-27-ア)。

Q3
 元本確定前に根抵当権の極度額の増額の登記を申請
する場合には、後順位抵当権の登記名義人の承諾を証
する情報を提供しなければならない(平16-27-イ)。

Q4
 Aを設定者とするBの抵当権の設定の登記がされて
いる場合において、AからCへの「真正な登記名義の
回復」を原因とする所有権の移転の登記を申請すると
きは、申請情報と併せてBの承諾を証する情報を提供
することを要しない(昭61-17-1)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 抹消する所有権を目的とする差押えの登記は、登記
官の職権抹消の対象となります。

 本問のように、その差押えが所有権の登記より前に
登記された抵当権の実行に基づくものでも同じです。

 したがって、本問の抵当権者は、差押債権者として、
利害関係人に該当することとなります。


A2 誤り

 提供しなければならない、とする点が誤り。

 変更登記の場合、利害関係人の承諾書を提供すれば
付記登記、提供しなても主登記で実行されます。

 この点は、気をつけたいですね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(民法398条の5)。

 極度額の変更には、民法上、利害関係人の承諾が要
求されています。

 したがって、利害関係人がいるときは、その承諾を
証する情報の提供を要します。

 その結果、根抵当権の極度額の変更登記は、常に付
記登記となります。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 移転登記の際に、登記上の利害関係を有する第三者
の承諾を要求する規定はありません。

 これも気をつけたいですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、不動産登記法のうち、登記上の利害関係人
に関する問題でした。

 最初にも書きましたが、登記上の利害関係を有する
第三者の承諾が問題となるのは、どういう場面でしょ
うか。

 抹消登記、抹消回復登記、所有権に関する仮登記に
基づく本登記、変更・更正登記。

 この4つの場面だけです。

 Q4のような移転登記の場合に必要となることはあ
りません。

 この点を、しっかり確認してください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。


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