火曜日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日は、無事、3件の登記申請が完了しました。
あとは、補正もなく登記が完了することを願うこと
ばかりです。
それにしても、一気に重なるとなかなか大変ではあ
りますね。
そんな火曜日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
先順位抵当権と後順位抵当権が同一人に属する場合
においても、抵当権の順位を譲渡し、その登記を申請
することができる(先例昭39.3.26-686)。
抵当権に関する先例ですね。
以下、不動産登記法の過去問です。
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(過去問)
Q1
弁済の充当に関する当事者間の合意により抵当権の
被担保債権の元本が全額弁済され、利息のみが残って
いる場合は、変更後の事項を「債権額金◯◯円(年月
日分から年月日分までの利息)」として、一部弁済を
登記原因とする抵当権の変更の登記を申請することが
できる(令2-21-ア)。
Q2
抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登
記上利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を添
付情報として提供することを要しない(平19-18-エ)。
Q3
A及びBが共有する不動産のA持分にCを抵当権者
とする抵当権の設定の登記がされている場合において、
B持分に同一の債権を担保する抵当権の効力を生じさ
せるためには、BとCとの間で抵当権を設定する契約
を締結し、A持分の抵当権の効力をB持分に及ぼす変
更の登記を申請しなければならない(平23-18-エ)。
Q4
Aの持分にのみ債権額100万円の抵当権の設定の登
記がされているA及びBが共有する甲土地(不動産の
価額100万円)について、AがBの持分の全部を取得
し、その移転の登記がされた場合において、当該抵当
権の効力を甲土地の所有権全部に及ぼす変更の登記の
申請をする場合の登録免許税の金額は、1,000円であ
る(平25-27-イ)。
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A1 誤り
登記原因が誤りです。
一部弁済ではなく、元本弁済となります。
A2 正しい
そのとおり、正しいです。
債務者の変更登記には、登記上の利害関係人は存在
しません。
A3 誤り
B持分への追加設定の登記を申請すべきであり、及
ぼす変更の登記を申請することはできません。
これは気をつけたいですね。
A4 誤り
正しくは、1,500円です。
ちなみに、本問が及ぼす変更の登記を申請すべき事
案ですので、前問とよく比較しておきましょう。
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今回は、不動産登記法の抵当権に関する登記の問題
でした。
抵当権は、民法でも不動産登記法でも必須となる重
要テーマですよね。
今回は変更登記を中心にピックアップしましたが、
及ぼす変更の事案かどうかの区別は重要ですね。
この過去問の事例を通じて、この機会にしっかり再
確認しておいてください。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
1人でも多くの方が合格できますように。
2023-05-23 05:40