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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、無事、3件の登記申請が完了しました。

 あとは、補正もなく登記が完了することを願うこと
ばかりです。

 それにしても、一気に重なるとなかなか大変ではあ
りますね。

 そんな火曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 先順位抵当権と後順位抵当権が同一人に属する場合
においても、抵当権の順位を譲渡し、その登記を申請
することができる(先例昭39.3.26-686)。

 抵当権に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 弁済の充当に関する当事者間の合意により抵当権の
被担保債権の元本が全額弁済され、利息のみが残って
いる場合は、変更後の事項を「債権額金◯◯円(年月
日分から年月日分までの利息)」として、一部弁済を
登記原因とする抵当権の変更の登記を申請することが
できる(令2-21-ア)。

Q2
 抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登
記上利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を添
付情報として提供することを要しない(平19-18-エ)。

Q3
 A及びBが共有する不動産のA持分にCを抵当権者
とする抵当権の設定の登記がされている場合において、
B持分に同一の債権を担保する抵当権の効力を生じさ
せるためには、BとCとの間で抵当権を設定する契約
を締結し、A持分の抵当権の効力をB持分に及ぼす変
更の登記を申請しなければならない(平23-18-エ)。

Q4
 Aの持分にのみ債権額100万円の抵当権の設定の登
記がされているA及びBが共有する甲土地(不動産の
価額100万円)について、AがBの持分の全部を取得
し、その移転の登記がされた場合において、当該抵当
権の効力を甲土地の所有権全部に及ぼす変更の登記の
申請をする場合の登録免許税の金額は、1,000円であ
る(平25-27-イ)。

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A1 誤り

 登記原因が誤りです。

 一部弁済ではなく、元本弁済となります。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 債務者の変更登記には、登記上の利害関係人は存在
しません。


A3 誤り

 B持分への追加設定の登記を申請すべきであり、及
ぼす変更の登記を申請することはできません。

 これは気をつけたいですね。


A4 誤り

 正しくは、1,500円です。

 ちなみに、本問が及ぼす変更の登記を申請すべき事
案ですので、前問とよく比較しておきましょう。

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 今回は、不動産登記法の抵当権に関する登記の問題
でした。

 抵当権は、民法でも不動産登記法でも必須となる重
要テーマですよね。

 今回は変更登記を中心にピックアップしましたが、
及ぼす変更の事案かどうかの区別は重要ですね。

 この過去問の事例を通じて、この機会にしっかり再
確認しておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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