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週明けの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 週末、模擬試験を受験されたみなさん、お疲れさま
でした!

 次の模擬試験に向けて準備を進めてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法21条
 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせ
るため詐術を用いたときは、その行為を取り消すこと
ができない。

 制限行為能力者に関する条文ですね。

 詐術も、たまに出ます。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 成年被後見人が日用品の購入をした場合には、成年
後見人は、これを取り消すことができるが、被保佐人
が保佐人の同意を得ないで日用品の購入をした場合に
は、保佐人は、これを取り消すことができない
(平25-4-ア)。

Q2
 被保佐人が贈与をする場合には、保佐人の同意を得
なければならないが、被補助人が贈与をする場合には、
贈与をすることについて補助人の同意を得なければな
らない旨の審判がなければ、補助人の同意を得ること
を要しない(平25-4-エ)。

Q3
 未成年者Aが、A所有のパソコン甲を唯一の親権者
Bの同意なく成年者Cに売る契約を締結した。Aが成
年に達する前に、CがBに対し1か月以上の期間を定
めて本件売買契約を追認するかどうか催告したにもか
かわらず、Bがその期間内に確答を発しなかったとき
は、Aは、本件売買契約を取り消すことができない
(平23-4-オ)。

Q4
 未成年者と契約をした相手方が、その契約の締結の
当時、その未成年者を成年者であると信じ、かつ、そ
のように信じたことについて過失がなかった場合には、
その未成年者は、その契約を取り消すことはできない
(平27-4-ウ)。

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A1 誤り

 前半が誤りです。

 成年被後見人も、被保佐人も日用品の購入は単独で
することができます。

 ですので、双方とも、取り消すことができません。

 9条ただし書、13条1項ただし書を確認しておき
ましょう。

 13条1項のただし書は、案外、あまり丁寧に見て
いない人が多いと思いますが、いかがでしょう。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 13条1項5号、17条1項を確認しておきましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(20条2項)。

 催告権はとても重要ですね。

 また、無権代理人の相手方の催告権の114条もつい
でに確認しておくといいですね。


A4 誤り

 未成年者が詐術を用いたわけではなく、相手方が、
いわば勝手に成年者と信じただけです。

 したがって、本問の未成年者は、契約を取り消すこ
とができます。

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 今回は、民法の制限行為能力者の問題でした。

 近年は、時効と代理、意思表示に次ぐ、出題頻度が
高いテーマです。

 内容的にも、得点しやすいので、今年も出題された
ときにはぜひ得点したいテーマですね。

 残りの模擬試験でも、しっかり得点できることを目
標とするといいですね。

 さて、今日は登記の申請が3件、重なっています。

 不動産が2件、商業が1件です。

 動く順番を間違えないようにしないと、という感じ
で、昨日から何度も確認しています。

 今回も、無事に完了することを願うばかりです。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。


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