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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は日曜日。

 模擬試験を受ける方、頑張ってきてください!

 そして、今朝は朝から草むしりをしていたので、い
つもより更新が遅れました。

 そんな日曜日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

 新株予約権の行使による変更登記は、毎月末日現在に
より、当該末日から2週間以内にすれば足りる
(会社法915条3項)。

 登記期間に関する会社法の条文ですね。

 915条はどれも重要ですから、きちんと目を通してお
いてください。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 募集新株予約権の内容として、譲渡による当該新株
予約権の取得について発行会社の承認を要する旨の定
めがあるときは、募集新株予約権の発行による変更の
登記の申請書には、登記すべき事項としてその定めを
記載しなければならない(平29-31-イ)。

Q2
 新株予約権の内容として、当該新株予約権に係る新
株予約権証券を発行する旨の定めがある場合であって
も、募集新株予約権の発行による変更の登記の申請書
には、登記すべき事項として当該定めを記載すること
を要しない(平31-31-イ)。

Q3
 公開会社でない株式会社が新株予約権の無償割当て
をした場合においては、当該株式会社が自己新株予約
権のみを交付したときであっても、新株予約権の無償
割当てによる変更の登記の申請をしなければならない
(平24-29-オ)。

Q4
 取得条項付新株予約権を発行している会社が、当該
新株予約権を取得した場合は、取得した新株予約権の
消滅による変更の登記を申請しなければならない
(平31-31-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 新株予約権の譲渡制限に関する定めは、登記事項で
はありません。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 新株予約権証券発行の定めは、登記事項ではありま
せん。

 登記事項の理解は、重要ですね。


A3 誤り

 自己新株予約権のみを交付したときは、登記事項は
生じないので、登記を要しません。


A4 誤り

 自己新株予約権を取得しても、新株予約権は消滅し
ないので、登記を要しません。

 少し前にピックアップした会社法でも、同じような
問題を確認したこと覚えていますか?

 この記事のQ1ですね → リンク

 これを思い出せると、すぐ解けますよね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、商業登記法の新株予約権の問題でした。

 最初の方でピックアップしたように、登記事項の理
解はとても大事ですね。

 新株予約権の登記事項、しっかり確認しておいて欲
しいと思います。

 また、今回は、新株予約権の発行の問題でしたが、
新株予約権は行使の点も重要ですね。

 今日の一日一論点では、まさに、行使の登記の登記
期間の条文でした。

 新株予約権は、発行の場面と行使の場面とに分けて
よく整理しておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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