日曜日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は日曜日。
模擬試験を受ける方、頑張ってきてください!
そして、今朝は朝から草むしりをしていたので、い
つもより更新が遅れました。
そんな日曜日の一日一論点です。
(一日一論点)商業登記法
新株予約権の行使による変更登記は、毎月末日現在に
より、当該末日から2週間以内にすれば足りる
(会社法915条3項)。
登記期間に関する会社法の条文ですね。
915条はどれも重要ですから、きちんと目を通してお
いてください。
以下、商業登記法の過去問です。
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(過去問)
Q1
募集新株予約権の内容として、譲渡による当該新株
予約権の取得について発行会社の承認を要する旨の定
めがあるときは、募集新株予約権の発行による変更の
登記の申請書には、登記すべき事項としてその定めを
記載しなければならない(平29-31-イ)。
Q2
新株予約権の内容として、当該新株予約権に係る新
株予約権証券を発行する旨の定めがある場合であって
も、募集新株予約権の発行による変更の登記の申請書
には、登記すべき事項として当該定めを記載すること
を要しない(平31-31-イ)。
Q3
公開会社でない株式会社が新株予約権の無償割当て
をした場合においては、当該株式会社が自己新株予約
権のみを交付したときであっても、新株予約権の無償
割当てによる変更の登記の申請をしなければならない
(平24-29-オ)。
Q4
取得条項付新株予約権を発行している会社が、当該
新株予約権を取得した場合は、取得した新株予約権の
消滅による変更の登記を申請しなければならない
(平31-31-エ)。
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A1 誤り
新株予約権の譲渡制限に関する定めは、登記事項で
はありません。
A2 正しい
そのとおり、正しいです。
新株予約権証券発行の定めは、登記事項ではありま
せん。
登記事項の理解は、重要ですね。
A3 誤り
自己新株予約権のみを交付したときは、登記事項は
生じないので、登記を要しません。
A4 誤り
自己新株予約権を取得しても、新株予約権は消滅し
ないので、登記を要しません。
少し前にピックアップした会社法でも、同じような
問題を確認したこと覚えていますか?
この記事のQ1ですね → リンク
これを思い出せると、すぐ解けますよね。
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今回は、商業登記法の新株予約権の問題でした。
最初の方でピックアップしたように、登記事項の理
解はとても大事ですね。
新株予約権の登記事項、しっかり確認しておいて欲
しいと思います。
また、今回は、新株予約権の発行の問題でしたが、
新株予約権は行使の点も重要ですね。
今日の一日一論点では、まさに、行使の登記の登記
期間の条文でした。
新株予約権は、発行の場面と行使の場面とに分けて
よく整理しておいてください。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
1人でも多くの方が合格できますように。
2023-05-21 09:46