SSブログ

土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 8日の月曜日から今年の本試験の願書の受付が始ま
りましたが、申込みは済みましたか?

 19日(金)までなので、受験予定の方は、早めに
申込みを済ませましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法238条1項抜粋
 株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける
者の募集をしようとするときは、その都度、募集新株
予約権について次に掲げる事項(募集事項)を定めな
ければならない。
1 募集新株予約権の内容及び数
2 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しな
 いこととする場合には、その旨
(以下省略)

 新株予約権に関する条文です。

 カッコ書などは省略しているので、詳細は、条文で
確認しましょう。

 以下、会社法の過去問です。

 なお、上場会社が取締役への報酬として新株予約権
を発行する場合を考慮しないで解答してください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株式会社が自己の新株予約権を取得した場合には、
当該新株予約権は、当該株式会社がこれを取得した時
に、消滅する(令3-29-1)。

Q2
 持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、
当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消
滅する(令4-33-イ)。

Q3
 株式会社は、新株予約権を引き受ける者の募集をし
ようとする場合には、募集事項として、募集新株予約
権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする旨を
定めることはできない(平24-29-ア)。

Q4
 株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける
者の募集をしようとするときは、募集新株予約権の内
容として、その行使に際して出資を要しない旨を定め
ることができない(平30-29-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 そのような規定はないので、消滅しません。

 
A2 正しい

 そのとおり、正しいです(587条2項)。

 前問との対比で、少し前にもピックアップしました。

 問題文を見比べるとよくわかりますが、ほとんど同
じ作りですよね。

 
A3 誤り

 新株予約権は、無償で発行することもできます。

 今日の一日一論点ですね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 行使の際に出資を要しないとすることはできません。

 前問の新株予約権の発行の場面とよく比較しておき
たいですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、新株予約権に関する問題でした。

 いずれも、内容がよく似たようなものを対比的にピッ
クアップしましたが、いかがでしたでしょうか。

 新株予約権の場合は、発行の場面なのか行使の場面
なのか、その点の見極めが重要ですね。

 そこに気をつけながら、過去問を確認するようにす
るといいと思います。

 新株予約権は、択一はもちろん記述式でもよく出る
テーマです。

 しっかり対策しておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。