土曜日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
8日の月曜日から今年の本試験の願書の受付が始ま
りましたが、申込みは済みましたか?
19日(金)までなので、受験予定の方は、早めに
申込みを済ませましょう。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
会社法238条1項抜粋
株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける
者の募集をしようとするときは、その都度、募集新株
予約権について次に掲げる事項(募集事項)を定めな
ければならない。
1 募集新株予約権の内容及び数
2 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しな
いこととする場合には、その旨
(以下省略)
新株予約権に関する条文です。
カッコ書などは省略しているので、詳細は、条文で
確認しましょう。
以下、会社法の過去問です。
なお、上場会社が取締役への報酬として新株予約権
を発行する場合を考慮しないで解答してください。
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(過去問)
Q1
株式会社が自己の新株予約権を取得した場合には、
当該新株予約権は、当該株式会社がこれを取得した時
に、消滅する(令3-29-1)。
Q2
持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、
当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消
滅する(令4-33-イ)。
Q3
株式会社は、新株予約権を引き受ける者の募集をし
ようとする場合には、募集事項として、募集新株予約
権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする旨を
定めることはできない(平24-29-ア)。
Q4
株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける
者の募集をしようとするときは、募集新株予約権の内
容として、その行使に際して出資を要しない旨を定め
ることができない(平30-29-ア)。
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A1 誤り
そのような規定はないので、消滅しません。
A2 正しい
そのとおり、正しいです(587条2項)。
前問との対比で、少し前にもピックアップしました。
問題文を見比べるとよくわかりますが、ほとんど同
じ作りですよね。
A3 誤り
新株予約権は、無償で発行することもできます。
今日の一日一論点ですね。
A4 正しい
そのとおり、正しいです。
行使の際に出資を要しないとすることはできません。
前問の新株予約権の発行の場面とよく比較しておき
たいですね。
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今回は、新株予約権に関する問題でした。
いずれも、内容がよく似たようなものを対比的にピッ
クアップしましたが、いかがでしたでしょうか。
新株予約権の場合は、発行の場面なのか行使の場面
なのか、その点の見極めが重要ですね。
そこに気をつけながら、過去問を確認するようにす
るといいと思います。
新株予約権は、択一はもちろん記述式でもよく出る
テーマです。
しっかり対策しておいてください。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
1人でも多くの方が合格できますように。
2023-05-13 06:14