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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昼間もそこまで暑くなく、朝晩は涼しくて気持ちの
いい日が続いていますね。

 この週末は天気が今ひとつではありますが。

 夏もそこまで暑くないといいなと願うばかりです。

 そんな日曜日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法420条1項
 取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しな
ければならない。この場合において、執行役が一人の
ときは、その者が代表執行役に選定されたものとする。

 代表執行役に関する条文ですね。

 この条文は一例ではありますが、どこの機関で決議、
選任、選定するのかというのはとても大事ですね。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 住居表示の実施により代表取締役の住所に変更があっ
た場合には、代表取締役の住所の変更の登記を申請し
なければならない(平25-32-ア)。

Q2
 取締役会設置会社において、新たにAが取締役に就
任したことによる取締役の変更の登記の申請書にAの
住民票の写しを添付した場合には、Aが就任を承諾し
たことを証する書面にその住所を記載することを要し
ない(平28-30-ア)。

Q3
 指名委員会等設置会社においては、定款に役員の互
選に関する特段の定めがある場合には、執行役の互選
により選定された代表執行役の就任による変更の登記
を申請することができる(平16-32-エ)。

Q4
 取締役が2名以上ある取締役会設置会社でない会社
は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定す
る旨の定款の定めの登記がされている場合であっても、
会社法第423条1項に規定する取締役の損害賠償責任
について、当該責任を負う取締役を除く取締役の過半
数の同意により会社法所定の要件の下その責任の一部
を免除することができる旨の定款の定めの設定による
変更の登記の申請をすることができる(令4-30-ウ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 住所に変更があった以上、登記は必要です。

 また、本問のケースでは、住居表示実施証明書の添
付により非課税となります。

 ちなみに、実務でも、代表者の住所に変更があるか
どうかはきちんと確認が必要ですね。


A2 誤り

 本問のような取扱いはありませんので、就任承諾書
には住所の記載を要します。

 ちなみに、本問の場合、Aが印鑑証明書を添付する
ケースでない限り、本人確認証明書を要します。


A3 誤り

 代表執行役は取締役会が選定するのであり、設問の
ように執行役の互選で選定することはできません。

 今日の一日一論点の条文ですね。

 取締役会を設置しない会社の互選規定とごっちゃに
ならないように気をつけましょう。


A4 誤り

 会計監査限定の定めのある会社は、423条の責任の
一部免除の定めを設けることができません。

 記述式の問題でも、登記できない事項として出題さ
れている基本知識ですね。

 問題文は長いですが、その点の理解がしっかりして
いれば難なく解けることを実感して欲しいです。

 解けなかった場合は、テキストに戻って、要件をよ
く復習しておきましょう。

 間違えてもへこたれる必要はなく、曖昧な部分を潰
す努力をすることが大切ですね。

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 今回は、商業登記法の役員に関する問題でした。

 Q1とQ2は商業登記法特有の問題、残りは会社法
の問題という感じでしたね。

 特に、Q3のように、どこで決議をするのかという
点は、きちんと理解しておいて欲しいと思います。

 記述式の問題の基本として、まず、決議機関がここ
でいいのかという点の確認が大事ですからね。

 その点は、記述式の問題や択一の問題で、その都度
確認するのがいいと思います。

 そして、自分が間違えたところを何回も繰り返す。

 それが効率がいいかなと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。


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