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週明けの一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日からまた一週間が始まりますね。

 また、今日は、24目標のみなさんのオンラインホ
ームルームです。

 ぜひ参加してみてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法208条
 当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、
正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を
拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の
主張を真実と認めることができる。

 当事者尋問に関する条文ですね。

 特に、制裁に関する規定は重要です。

 以下、民事訴訟法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 証人尋問及び当事者尋問のいずれについても、呼出
しを受けた証人又は当事者が正当な理由なく出頭しな
い場合の制裁として、過料の規定が民事訴訟法に定め
られている(平24-4-オ)。

Q2
 当事者本人を尋問する場合において、その当事者が
正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、尋問事
項に関する相手方の主張を真実と認めることができる
(平31-4-オ)。

Q3
 承認が正当な理由なく出頭しない場合には、裁判所
はその勾引を命ずることができる(平6-2-1)。

Q4
 裁判所は、当事者本人を尋問する場合において、そ
の当事者が正当な理由なく出頭しないときは、その当
事者の勾引を命ずることができる(令4-4-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 当事者尋問には、不出頭に対する過料の制裁はない
ので誤りです。

 今日の一日一論点の条文ですね。

 なお、証人尋問については正しいです。

 192条1項を確認しておきましょう。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 これも、今日の一日一論点の条文ですね。

 どういう場合の制裁か。

 真実と認めることが「できる」ということ、また、
その対象ですね。

 尋問事項に関する相手方の主張という部分。

 これらをきちんと確認しておいてください。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(194条1項)。

 これも、条文を確認しておきましょう。


A4 誤り

 当事者には、勾引が命じられることはありません。

 不出頭であれば、訴訟に負けるかもしれないという
制裁で十分だからです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、民事訴訟法の証人、当事者尋問の制裁に関
する問題でした。

 証人尋問、当事者尋問は、試験でもよく聞かれます。

 これらは、全般的に幅広く聞かれていますが、特に、
制裁に関する規定は重要かなと思います。

 ここでのコツは、もちろん条文をきちんと読むこと
ですね。

 民事訴訟法は、条文を丁寧に確認するかどうかで、
大きく得点が変わってきます。

 条文が重要な科目は多いのですが、民事訴訟法も、
その一つですね。

 この直前期、条文を確認する一手間を惜しまないよ
うに、やれることはすべてやり切って欲しいですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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